【マイナンバー制度】個人番号カードの交付について
マイナンバー制度やマイナンバーカードに関するお問い合わせについて
マイナンバーカードに関するご不明な点については、市民課にお問い合わせいただくほか、以下でも確認できます。
- マイナンバー総合サイトにアクセスして確認する
- マイナンバー総合フリーダイヤルに電話する
- 個人番号カードコールセンターに電話する
マイナンバーカード総合サイトへのリンク
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~22時 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く、カード紛失に関することは24時間対応)
「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
(注意) 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時までの対応となります。)
個人番号カードコールセンター
- 0570-783-578(有料)
全日 8時30分~20時(年末年始12月29日~1月3日を除く)
(注意) 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 050-3818-1250
(注意) 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での対応 0570-064-738
マイナンバーカードを受け取る際にご注意いただきたい点
- 15歳以上の方のカードの受け取りは原則本人となっております。
- 15歳未満の方、成年被後見人の方のカードは法定代理人にお渡しします。ただし、本人の顔とカードの顔写真を照合するため、原則本人の同席をお願いしております。
- 通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカード受け取り時に返納していただいております。 万が一、紛失されている方は紛失届に記入をお願いしております。
- サンデーサービスでのお受け取りは可能ですが、必ず直前の木曜日までにご予約をお願いいたします。
- 申請者本人が来庁できない事情(長期入院や長期施設入所など)がある場合は、事情に応じてご案内しますので、必ず事前にご相談ください。お仕事多忙の場合は、来庁できない事情には該当しませんので、サンデーサービスでの受け取りをお願いいたします。
- 交付通知書(はがき)の裏面に記載されている交付期限は、長期間の未受領防止のための目安としております。今のところは、期限が過ぎていても受け取り可能となっております。
有効期限にご注意ください!!
マイナンバーカード(写真入)をお持ちの方は、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限を迎える方へは、地方公共団体情報システム機構から通知が届きます。市役所から個別のご案内は行っておりませんので、ご了承ください。
更新の手続きは、有効期限の3か月前から可能です。手続きの方法については、下記のとおりです。原則、マイナンバーカードをお持ちのご本人が手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期限を迎える方
「有効期限のお知らせ」についている「QRコード」を読み取り、スマホやタブレットからの申請ができます。
交付申請書での申請を希望される方は、窓口で発行しますので、ご本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ちの上、各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)へお越しください。
電子証明書の有効期限を迎える方(カード交付時に電子証明書を付けた全ての方)
下記の必要なものをお持ちの上、各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)へお越しください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 暗証番号(お忘れの場合、再設定を行えます)
手数料について
現在のところ、更新手数料は無料です。
(注意)マイナンバーカードや電子証明書の有効期限は、以下のとおり定められています。
マイナンバーカード
- 発行日に成年に達していた方:発行日から数えて10回目の誕生日
- 発行日に未成年だった方:発行日から数えて5回目の誕生日
電子証明書
発行日から数えて5回目の誕生日
(注意)有効期限の確認方法は以下のとおりです。
- マイナンバーカード:カードの表面に記載されています。
- 電子証明書:以下の2種類の方法があります。
- (記入している方のみ)カードの表面にございます。
- 電子証明書の写し(A4の紙)に記載されています。
(注意)マイナンバーカード交付時にお渡ししています。
成年年齢引き下げに伴う、令和4年4月1日以降のマイナンバーカード有効期間の変更
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
施行日(令和4年4月1日)の時点で18歳以上20歳未満の方(誕生日が平成14年4月2日から平成16年4月1日までの方は、施行日に成年に達することになります。誕生日が平成16年4月2日以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
成年年齢引き下げの詳細は、下記リンク先をご覧ください。
法務省ホームページ 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部リンク)
この成年年齢引き下げに伴い、令和4年4月1日の申請受付分からマイナンバーカードの有効期限の取り扱いが以下のとおり変更となります。
有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が申請を受付した日)および、カード発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。
- 申請受付日が令和4年4月1日より前
20歳未満の方:カード発行日後、5回目の誕生日
20歳以上の方:カード発行日後、10回目の誕生日
- 申請受付日が令和4年4月1日以降
18歳未満の方:カード発行日後、5回目の誕生日
18歳以上の方:カード発行日後、10回目の誕生日
通知カードの廃止について
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。通知カードに関する下記の手続きはできません。
- 交付及び再交付
- 氏名、住所など記載事項の変更
現在の通知カードは、経過措置として氏名、住所など記載事項が住民票と一致する場合は、マイナンバーを証明する有効な書類として、引き続き使用することができます。
廃止後のマイナンバー通知方法について
出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、住所宛てに個人番号通知書が発送されます。
(注意)この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけません。
- 通知カード廃止についての詳細は、総務省のページをご覧ください。
マイナンバーカードの交付申請をお手伝いいたします
マイナンバーカードの交付申請を市役所各窓口でできるよう、専用のタブレット端末の運用を開始しました。ご希望の方は、窓口でお申し出ください。
受付場所
各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)
必要なもの
通知カードについている交付申請書
(住所や氏名の変更で申請書がない方、紛失された方は窓口でお申し出いただければ再発行いたします。その際、本人確認書類が必要です。)
ご注意点
- 顔写真を撮影しますので、必ず交付申請者本人がご来庁ください。
- 各窓口に設置している端末は1台のみのため、混雑時には長時間お待ちいただくことがございます。
マイナンバーカードの「申請時来庁方式」での受付を導入しました
申請時来庁方式とは、交付申請を窓口で行う際、本人確認を実施し、カードができあがったあとは、本人限定郵便(特例型)でご本人宛に送付する方法です。
申請にはカードを申請するご本人にお越しいただく必要がございます。
本人限定郵便の受け取り方は、日本郵政のホームページをご覧ください。また、郵便局の転送手続きをされている方は受付できません。
受付場所
各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)
必要なもの
- 通知カード(紛失されている場合は本人確認書類が通常と異なります)
- 本人確認書類(下記の表をご参照ください)
- 通知カードを持参されている場合
Aグループの書類1点 またはBグループの書類2点 - 通知カードを紛失されている場合
Aグループの書類2点 またはAのグループ書類1点+Bのグループの書類1点
- 通知カードを持参されている場合
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
15歳未満のお子様や成年被後見人の法定代理人が申請される場合
必ずカードが必要な方ご本人の同席をお願いいたします。
また、上記の必要書類に加え、下記の書類が必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下記の表をご参照ください)
- 本人の通知カードを持参されている場合
Aグループの書類1点 または Bグループの書類2点 - 本人の通知カードを紛失されている場合
Aグループの書類2点 または Aのグループ書類1点+Bのグループの書類1点
- 本人の通知カードを持参されている場合
- 代理権を確認できる書類
- 15歳未満のお子様が申請される場合(親権者のみ有効)
戸籍謄本(本籍地が東かがわ市内の方、または親権者が世帯主でお子様が同一世帯の場合は不要です。) - 成年被後見人が申請される場合
成年後見登記事項証明書
- 15歳未満のお子様が申請される場合(親権者のみ有効)
A | B |
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運転免許証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります) 旅券(パスポート) 各種の障がい者手帳 在留カード(顔写真入り) 特別永住者証明書 住民基本台帳カード(顔写真入り) マイナンバーカード など |
各種健康保険被保険者証 介護保険被保険者証 各種医療受給者証(乳幼児医療、子ども医療、特定疾患など) 年金手帳 年金証書 生活保護受給者証 社員証、学生証(氏名必須、加えて住所または生年月日が記載されているもの) など |
(注意)有効期限内の原本に限ります。
(注意)本人確認書類についてご不明な点がございましたら、市民課へお問い合わせください。
個人番号カードの交付について
マイナンバーとは?
正式には「個人番号」といい、住民票を有する住民一人ひとりに付与される12桁の番号のことです。
利用分野
- 社会保障分野(年金・ハローワーク・生活保護・医療・保健)
- 税分野(確定申告・届出書等)法人関係
- 災害対策分野(被災者台帳作成等)
個人番号カードに関すること
個人番号カードについて
個人番号カードは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)と同様、ICチップのついたプラスチック製のカードで表面に氏名・住所・生年月日・性別と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書(本人確認用)として使用可能ですが、定められた手続き以外で個人番号を書き写したり、カードをコピーすることはできません。
個人番号カードの申請方法
個人番号カードの申請については任意です。通知カードに同封された申請書に記入し、顔写真を貼り付け、返信用封筒で国が定める機構に郵送します。初回の個人番号カードの申請は無料です。
申請書をお持ちでない方、記入方法がわからない場合は市民課(0879-26-1111)にお問合わせください。
(注意)送付先は市役所ではありません。
申請時に必要な顔写真について
個人番号カードを申請する際は、顔写真(3.5×4.5センチメートル)が必要です。運転免許用写真に準じた要件となっています。
顔写真について不明なことがあれば市民課(0879-26-1111)にお問合せください。
個人番号カードの交付方法
個人番号カードの交付については、交付場所(本庁舎、大内支所、引田支所)に来ていただきます。
まず、個人番号カード交付のお知らせ用の通知書が届いたら、その通知書を持参し、指定された交付場所での受取となります。本人確認後、パスワードを設定していただき個人番号カードをお渡しします。
その際、本人確認書類と交付通知書(はがき)、通知カードまたは個人番号通知書、住基カード(お持ちの方)が必要です。
本人が市役所に来られない場合は
顔写真と交付者本人の顔が同一かどうか確認しておりますので、原則、本人に来庁していただくようになっています。
平日来庁できない方は、サンデーサービス(原則毎月第2・第4日曜日)をご利用ください。サンデーサービスでの受け取りは直前の木曜日(祝日の場合はその前の開庁日)までに予約をお願いします。
病気等の理由により、どうしても本人が交付場所に来れない場合、以下の書類が必要です。
- 交付通知書(はがき)
- 本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 通知カードまたは個人番号通知書
- 住基カード(お持ちの方)
- 本人が市民課に来れないことを証明する書類(施設への入所証明や病院への入院証明など)
- パスワードの通知
- 委任状
該当となる方は、必ず事前に市民課までお問合せください。
仕事の都合上、来られない方は代理人による交付ができかねますので、ご了承ください。
その他
住基カードの交付を受けている者も個人番号カードを持てるのか?
個人番号カードと住基カードを二重に持つことはできません。個人番号カードを申請した場合は住基カードを返納していただきます。
番号制度が導入されると、住基カードはどうなるの?
有効期間内は引き続きご利用いただけます。電子証明書がある場合は、その有効期間までとなり、平成30年12月をもって、有効期間は終了しております。
個人番号カードを紛失した場合は?
個人番号カードを紛失した場合は、ただちに一時利用停止する必要があるので個人番号のコールセンター(0570-783-578)へご連絡ください。その後紛失届に加え、再交付も考えられます。紛失届や再交付の申請をされるかたは、各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)へお越しください。
(注意)個人番号カードのコールセンター一時利用停止は24時間365日受付可能です。
個人番号カードの氏名や住所等が変更したときは?
氏名変更や転入・転居などの住所変更届出のとき、カードに変更後の記載が必要となりますので、異動する人全員のカードを必ず市役所に持参してください。署名用電子証明書の変更は、原則として、本人以外は代理人(委任状などが必要)となりますので、ご注意ください。
個人番号カードの交付・再交付は手数料が必要?
初回交付は無料ですが、再交付は800円(電子証明は別途200円)の手数料が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2024年10月15日