東かがわ市シティプロモーションロゴマークの使用について

更新日:2026年04月01日

東かがわ市では、市外に向けた情報発信だけでなく、市民の皆さんが「東かがわって、やっぱりいいな」と愛着を感じられるきっかけを増やし、まちの魅力を見つけ、育て、伝えていくための道しるべとして「東かがわ市シティプロモーション戦略」を令和8年3月に策定しました。

シティプロモーションのロゴマークができました!

東かがわ市シティプロモーションロゴマーク縦

帰ってくると、なんだかほっとする。

はじめまして、でも、どこか懐かしい。

昔から変わらない風景と、

少しずつ変わっていく暮らしを包み込み、

誰もが自然に「ただいま」と

言えるまちを育てていきます。

住んでいる人も、離れている人も、

これから出会う人も、関わり方はひとつじゃない。

あなたの「ただいま」が、東かがわを動かします。

ブランドメッセージの「ただいま 手袋のまち」は、転出者の“東かがわが好き”という愛着の高さや、市民がまちを表現するなら「手袋のまち」というアンケート及び職員・高校生ワークショップ等の声から導き出された言葉です。

「ただいま」という言葉は、帰ってくる人の安心感であり、初めて訪れる人にとっても自然と受け入れられている感覚を生む言葉です。住んでいる人、かつて住んでいた人だけでなく、世界中の人が使える「ただいま」という言葉に、あたたかく「おかえり」と呼びかける本市の開かれた魅力を重ねています。

ロゴマークの使用について

ロゴマークの使用は、届出が必要となります。

使用にあたっては、下記「東かがわ市シティプロモーションロゴマークガイドライン」と「東かがわ市シティプロモーションロゴマーク・ブランドメッセージ使用規程」を必ずご確認ください。

また、原則下記の内容を遵守してください。

●ロゴマークは、次に掲げる者を除き個人、団体、住所等を問わず、誰でも使用することができる。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規制を受ける者
(2) 消費者金融・ギャンブルに係る者
(3) 法律に定めのない医療類似行為に係る者
(4) 有料販売する製作物等に使用する者 
(5) 政治、選挙、宗教活動又は思想的主張の表現に使用する者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員
(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖取引販売を行う者
(8) その他市長が適切でないと認めた者

●使用者は、別に定める東かがわ市シティプロモーションロゴマークガイドラインに従い、ロゴマークの基本デザイン要素を正しく再現して使用するものとする。

●ロゴマークを使用しようとするものは、あらかじめ東かがわ市シティプロモーションロゴマーク使用届出書に必要な書類を添付して市長に電子メール等により届け出るものとする。

ロゴマークデータ(使用には届出が必要です)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 戦略情報課

電話番号:0879-26-1201
ファックス:0879-26-1210


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