施設使用料等の見直しについて(令和9年4月1日から開始)
市内の公民館やコミュニティセンターなどの集会施設、また体育館、武道館などの体育施設の使用料については、物価変動や消費税率の改定など社会情勢の変化に対して、随時検討してきましたが、一部を除き見直しを据え置いており、類似の施設でありながら、施設間で使用料や減免基準に差があるなどの不均衡が生じています。
こうしたことから、多様な市民から広く利用されやすく、また多くの人々にとって使いやすい施設とするため、利用における統一した基準を設定し、令和9年4月1日から運用します。(引田漁村センターは、令和10年4月1日)
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
東かがわ市施設使用料等の見直しに関するガイドライン (PDFファイル: 1.9MB)
対象施設
| 所管課名 | 施設名 |
|---|---|
| 財務課 | ひとの駅さんぼんまつ |
| 地域創生課 | 《直営》福栄コミュニティセンター、水主コミュニティセンター、水主交流センター、北山コミュニティセンター、丹生コミュニティセンター、鈴竹コミュニティセンター、つばさ交流センター 《指定管理》白鳥コミュニティセンター、五名コミュニティセンター、相生コミュニティセンター、三本松コミュニティセンター、小海コミュニティセンター、湊コミュニティセンター、本町コミュニティセンター |
| 人権推進課 | 人権センター大内交流館、人権センター引田交流館、西村集会所、落合集会所、花園集会所 |
| 農林水産課 | 引田漁村センター(令和10年4月1日から運用) |
| 生涯学習課 | 引田公民館、大内公民館、誉水公民館、東かがわ市交流プラザ、引田小中学校、白鳥小中学校、大内大川小中学校 |
見直し点
- 施設使用料
施設の種類と対象規模ごとに区分を設け、見直し前の使用料、維持管理コストから算定した参考使用料、近隣自治体の使用料等を総合的に判断し、1時間当たりの標準使用料を設定します。【会議室及びホール】《1時間当たり》 区分 面積 標準施設
使用料額標準冷暖房
使用料額A 40平方メートル以下 300円 200円 A+ 40平方メートル以下(調理室) 400円 200円 B 40平方メートル超 100平方メートル以下 400円 200円 B+ 40平方メートル超 100平方メートル以下(調理室) 500円 300円 C 100平方メートル超 180平方メートル以下 700円 300円 D 180平方メートル超 1,300円 600円 【体育館及び体育館類似施設(アリーナ・多目的ホール)】 《1時間当たり》 区分 面積 区分 標準施設
使用料額標準冷暖房
使用料額a 800平方メートル以下 全面 500円 1,000円 半面 250円 b 800平方メートル超 1,500平方メートル以下 全面 1,000円 2,000円 半面 500円 c 1,500平方メートル超 全面 1,500円 - 半面 750円 (注意)対象面積に、ステージや倉庫は含みません。
【運動広場及び運動場】《1時間当たり》 区分 標準使用料額 全面 1,000円 半面 500円 【屋外スペース】《1時間当たり》 面積 標準使用料額 1平方メートル 10円
- 減免基準
受益者負担の原則に照らすと、減免は例外的な運用であり、その減収分は公費によって賄われていることを考慮し、真にやむを得ない場合に限定します。【全額免除対象団体】施設使用料・冷暖房使用料 種別 対象団体 - 市や市教育委員会が主催または共催により利用する場合(法令、条例等に基づく附属機関等が利用する場合を含む。)
- 市や市教育委員会、法令や要綱に基づく附属機関等が行政施策や事務事業を遂行するために利用する場合
行政機関、市議会、消防団、附属機関 等 - 市や市教育委員会が主催または共催する事業の実施団体
市民美術展実行委員会、はたちの集い実行委員会、引田ひなまつり実行委員会等 - 市内に所在する団体が市の事業の推進または行政活動を補完する事業等に利用する場合
- 民生委員児童委員協議会連合会、地区民生委員児童委員協議会、保護司会、更生保護女性会、子ども会育成連絡協議会、交通安全対策協議会、交通安全母の会、防犯協会、青少年育成市民会議、連合自治会、観光協会、食生活改善推進協議会、生活研究グループ、消費者友の会、国際交流協会、土地改良区、市の委託事業により施設を利用する団体 等 - 市内の認定こども園、小中学校等が保育や教育の一環として利用する場合
- 認定こども園、小・中学校、放課後児童クラブ、PTA連絡協議会、単位PTA、保護者会 等 - 当該施設の管理者が管理業務のために施設を利用する場合
- - - 市内に所在する団体が教育的見地から実施する青少年の育成活動に利用する場合
- スポーツ少年団、子ども会 等 - 市が関与しまたは運営を支援・助成する団体が利用する場合
- 社会福祉・障がい者・高齢者等の関係団体
社会福祉協議会、赤十字奉仕団、母子愛育会、遺族連合会、戦没者遺族会、自立支援協議会、身体障がい者協会、障がい者団体、老人クラブ連合会、単位老人クラブ 等 - 地域コミュニティ団体
単位自治会、自主防災組織、地域コミュニティ協議会 等 - 社会教育・社会体育関係団体
婦人団体連絡協議会、単位婦人会、青年会、文化協会、文化財保護協会、スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブ 等 - 事務局が市や教育委員会にある団体
- - その他、市長が特に必要と認める場合
- - 【半額減免対象団体】施設使用料(冷暖房使用料は除く) 種別 対象団体 - 市内に所在する団体が生涯学習、健康づくり及び地域福祉の推進の活動に利用する場合
文化協会加盟団体、スポーツ協会加盟団体、定期活動団体 、ボランティア団体(社会福祉協議会で登録された者に限る。)等 - その他、市長が特に必要と認める場合
-
- 市外利用者
公共施設は、市民の財産であり、市民以外の利用の場合には、施設使用料が2倍の割増料金を設定します。
- 営利目的
営利・営業・宣伝を目的とした利用や営利目的で受講料や入場料を徴収する場合には、施設使用料が5倍の割増料金を設定します。
【営利利用とする場合】
営利利用とは、サービスの提供に金銭的対価を伴う活動を指します。この場合、施設の利用は直接的な経済的利益を生み出す目的で行われます。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
例1:会社の会議、研修、商談、展示会など、ビジネス目的での使用する場合
例2:講師への謝礼が1時間当たり5,000円(交通費を含む)を超えるなど、講師が職業としてレッスンを提供する場合
【非営利利用とする場合】
非営利利用は、主に社会的、教育的、文化的な目的、または地域コミュニティの利益のために施設を利用することを指します。この場合、活動を通じて直接的な金銭的利益を得ることが目的ではありません。
例1:活動が無料で提供される、または必要経費のみを徴収する場合
例2:講師を招いてのグループ勉強会などで、参加者から実費等の料金を徴収するが、その料金が活動費用の範囲内に限られる場合
- 時間の単位設定
1時間単位だけではなく、30分単位の利用も可能になります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 戦略情報課
電話番号:0879-26-1201
ファックス:0879-26-1210




更新日:2026年07月22日