児童手当

更新日:2024年10月16日

児童手当

 家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、子どもを養育している人へ支給される手当です。

 

令和6年10月の制度改正については、次のページもご参考ください。

令和6年度児童手当の制度改正

支給対象となる児童

国内に住所を有する高校生年代まで(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)の児童〈留学を除く〉

支給要件

児童手当は、原則として「児童を養育している人」のうち、「生計を維持する程度の高い人(一般的には、父母のうち所得が高い人)」に「居住する(住民登録のある)市町村」が支給します。(公務員は勤務先から支給されます)

主な支給要件は次のとおりです。

  • 支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている父、母、未成年後見人に支給
    (児童の生計を維持する程度の高い方が受給資格となります)
  • 児童が日本国内で生活し、その父母が海外に住んでいる場合、日本国内に住む児童を養育している方を父母が指定すれば、指定された方へ支給
  • 児童福祉施設等に入所している児童の場合、原則として、その施設の設置者へ支給
  • 父母が離婚協議中等により別居している場合、児童と同居している方へ優先的に支給
    (配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的な書類が必要です)

支給時期(令和6年10月分より)

支給月は原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の15日(休日の場合はその前銀行営業日)です。 ※年3回から年6回に変更になりました。

支給月 支給対象月
  2月支給 12月分から1月分まで
  4月支給   2月分から3月分まで
  6月支給   4月分から5月分まで
  8月支給   6月分から7月分まで
10月支給   8月分から9月分まで
12月支給 10月分から11月分まで

支給月額(令和6年10月分より)

児童手当(月額) 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳〜高校生年代 10,000円  30,000円

 

(注意)令和6年10月分より、児童を養育している方の所得制限は撤廃されました。

(注意)養育している子のうち、22歳になっての最初の3月31日を過ぎた方については、第何子であるかを数える際に算定に入りません。

 

支給月額(令和6年9月分まで)

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上小学校修了前の児童(第1子・第2子:注意):10,000円
  • 3歳以上小学校修了前の児童(第3子以降:注意):15,000円
  • 中学生:10,000円

(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(平成24年6月分から)
(注意)18歳になって最初の3月31日を過ぎた方については、第何子であるかを数える際に算定に入りません。

認定請求書

 出生、転入等により、東かがわ市で新たに児童手当を受給するときに必要な手続きです。
 原則として申請月の翌月からの支給となります。なお、子どもの出生により認定請求書を提出される場合や転入により新たに東かがわ市で児童手当を請求する場合、出生日の翌日・転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

必要書類

  • 認定請求書
  • 個人番号が確認できる書類(請求者及び配偶者)(別居監護申立や監護相当・生計費の負担についての確認の場合は児童も必要)
  • 身元確認ができる書類(窓口に来られる方)
  • 通帳(請求者名義の通帳)

(注意)請求者や児童の状況により上記以外の書類を提出していただく場合があります。
(注意)請求者が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。
(注意)請求者が単身赴任で、
・東かがわ市から転出される場合:転出先の市区町村へお問い合わせください。
・東かがわ市に転入される場合:東かがわ市こども家庭課(電話番号:0879-26-1229)へお問い合わせください。
(注意)代理人が手続きする場合は次のリンクの「委任状」が必要です。

東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(認定請求書)」

額改定請求書

 出生等により児童の数が増え、受給する児童手当額を増額するときに必要な手続きです。
 原則として申請月の翌月からの増額となります。なお、子どもの出生により額改定申請書を提出する場合、出生の翌日から15日以内に申請してください。

必要書類

  • 額改定認定請求書

(注意)受給者や児童の状況により上記以外の書類を提出していただく場合があります。

東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(認定請求書)」

現況届

 児童手当を離婚協議中などの理由により受給している方は、毎年6月中に現況届を提出する必要があります。現況届を提出しないと、受給資格があっても引き続き児童手当を受給することができなくなります。

対象の方には、5月末頃に通知をお送りします。

東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(現況届)」

受給事由消滅届

児童手当の受給資格がなくなった場合に提出してください。
(注意)届出が必要であるとき

  • 受給者が東かがわ市から転出する場合(転入先で新たに手続きしてください)
  • 受給者が児童を監護養育しなくなった場合
  • 受給者が公務員となった場合(所属庁から支給されるようになります)
  • 児童が児童養護施設に入所した場合
  • 児童が海外転出した場合(留学を除く)

東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(受給事由消滅届)」

その他

受給者と高校生年代以下の児童の住所が別の場合(提出が必要です)

受給者が大学生年代を含む、3人以上の児童を養育している場合(提出が必要です。)

※大学生年代とは、「22歳到達後の最初の3月31日までの方」で、親等が児童の監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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