令和6年度児童手当の制度改正

更新日:2024年10月16日

令和6年度児童手当の制度改正

児童手当の改正について(令和6年10月)

令和6年10月から、児童手当の制度が下記のとおり改正されます。

 

制度の変更点

令和6年9月までの制度との比較は、こちらの比較表(PNG:34.4KB)を御覧ください。

 

所得制限の撤廃

令和6年9月までの制度で設けられていた所得制限が撤廃されます。

制限が撤廃されることで、令和6年9月までは特例給付(月額5,000円)を受給している方や、所得限度額超過で手当の支給を受けられていない方も、児童手当の支給対象となります。

 

高校生年代まで支給期間の延長

支給期間が延長され、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となります。
※令和6年10月の制度改正により、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童が令和6年度に新たな支給対象となります。

 

第3子以降の手当月額が増額

3人以上の児童を養育している受給者については、児童の年齢に関係なく、第3子以降の手当が月額30,000円となります。

 

改正後月額 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円


この「第何子」のカウント対象者(第3子以降算定額算定対象者)は、「22歳到達後の最初の3月31日まで」の方が対象となります。
※令和6年10月の制度改正により、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方が令和6年度に新たな算定対象となります。

 

支給回数の変更

令和6年12月以降、毎偶数月(12月、2月、4月、6月、8月、10月)の年6回、支給月の前月までの2か月分を支給します。 

改正後支給月 支給対象月
12月支給 10月分から11月分まで
2月支給 12月分から1月分まで
4月支給 2月分から3月分まで
6月支給 4月分から5月分まで
8月支給 6月分から7月分まで
10月支給 8月分から9月分まで


※改正後の初回支給月は、令和6年12月となります。 令和6年10月支給分(6月分から9月分)については、改正前の手当額で支給となります。

 

★8月29日更新★

児童手当・特例給付を受給中のご家庭と、8月19日時点で市内に住民登録のある高校生以下の児童がいらっしゃるご家庭へ、
「8月29日(木曜日)」に申請に関する案内文書を東かがわ市から発送しています。
案内文書が届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。

児童が市外にいらっしゃるため東かがわ市に住民登録がないご家庭などは案内文書のお届けができませんので、児童手当の支給対象となる高校生年代以下の児童を養育されている方は、お手数ですが、本ホームページをご確認いただくか、こども家庭課までお問い合わせをお願いいたします。

なお、児童が市外にいらっしゃるため東かがわ市に住民登録がないご家庭でも、現在東かがわ市の児童手当を受給している場合は、別途案内文書を送付する予定としています。

なお、事務処理の都合上、直近で児童手当の申請をされた方については、8月29日の案内文書が届かない場合があります。
審査が完了次第、案内文書を送付しますので、ご了承ください。
また、児童が複数人いらっしゃるご家庭については、原則として(現在児童手当を受給対象の児童のうち)長子様名で案内文書を送付しますが、
ご申請の際には、養育されているすべての児童をご記入ください。

申請方法等について

児童手当・特例給付を受給している方

令和6年9月時点で児童手当・特例給付を東かがわ市から受給している方については、こちらの資料をご覧ください。

児童手当・特例給付を受給している方の申請について(PDFファイル:75.2KB)

児童手当・特例給付を受給していない方

令和6年9月時点で児童手当・特例給付を受給していない方については、こちらの資料をご覧ください。

児童手当・特例給付を受給していない方の申請について(PDFファイル:84.2KB)

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで(郵送の場合、こども家庭課必着)
※なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日(こども家庭課必着)までに申請があった場合は支給月は遅れますが、制度改正対応分については、令和6年10月分から遡って支給します。

令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
遡って手当を支給することはできませんので、ご注意ください。

 

申請方法

・郵送  : 案内文書の中にある返信用封筒にて返送ください。
郵送先:〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1 東かがわ市役所こども家庭課
※書類がこども家庭課に到達した日が申請日となります。

・窓口 : 東かがわ市役所 2階 こども家庭課(平日8:30〜17:00)※年末年始除く

初回の支給予定日

申請日 支給予定日
令和6年10月31日(木曜日)までの申請完了分 令和6年12月定期支給日(令和6年10月分から支給)
令和7年3月31日(月曜日)までの申請完了分 審査後、直近の定期支給日以降(令和6年10月分から遡って支給)
令和7年4月1日(火曜日)以降の申請完了分 令和7年6月定期支給日以降(申請日の翌月分から支給)

・申請時に不足書類があった場合等、申請の状況によっては、初回支給日が遅れることがあります。
・定期支給日は毎偶数月の15日です。15日が土・日・祝日等の場合は直前の平日が支給日となります。
なお、制度改正に伴い、支払通知書の送付はなくなります。

各種申請書・届出書

各種申請書・届出書は、市役所こども家庭課に備えているほか、こちらからダウンロードいただけます。

児童手当_認定請求書(PDFファイル:201.2KB)

 

児童手当_認定請求書【記入例】(PDFファイル:1.1MB)

 

児童手当_額改定認定請求書(PDFファイル:142.1KB)

 

児童手当_額改定認定請求書【記入例】(PDFファイル:696.6KB)

 

児童手当_別居監護申立書(PDFファイル:47.1KB)
※請求者と高校生年代以下の児童が別居している場合

 

児童手当_別居監護申立書 【記入例】(PDFファイル:64.1KB)

 

児童手当_監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:91.1KB)
大学生年代を含む、3人以上の児童を養育している場合に必要です。
※大学生年代とは、「22歳到達後の最初の3月31日までの方」になります。

 

児童手当_監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDFファイル:226.4KB)

 

年金加入証明書(PDFファイル:49.6KB)
年金加入証明書は、国家公務員共済 および 地方公務員当共済組合加入者で、児童が3歳未満の場合に、健康保険証の写しが提出できないときに勤務先で加入している年金を証明してもらうための様式です。

その他参考

その他、令和6年10月の制度改正に関することは、こども家庭庁の次のページをご参照ください。

 

もっと子育て応援!児童手当

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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