インターネットによる人権侵害

更新日:2026年03月23日

インターネットの普及は、AI技術の進展も相まって多様なコミュニケーションや情報発信、情報収集を可能にして、私たちの社会に大きな恩恵をもたらしています。
一方で、インターネットの拡散性、非対面性その他の特性に起因して、その使い方や投稿の表現などによって、誤った情報や嫌がらせによる風評被害が瞬時に拡大し、いったん世界中に発信された情報を消去することは困難であり、そのことによって、他人の名誉や感情を傷つける誹謗(ひぼう)中傷、プライバシーの侵害などの人権侵害が容易に行われる問題が発生しています。さらには、相手を傷つける意図がない場合であっても、相手に対する思いやりが欠けた発信を行うことにより、相手が傷つき、結果的に自身が行為者となってしまう事態も起きています。
誰もがインターネット上の誹謗中傷による被害者にも行為者にもなり得るという認識の下、正しくインターネットを活用する知識と能力(インターネットリテラシー)を身に付けることが重要です。

書き込む前に考えてみましょう

・常に、画面の向こう側には相手がいることを意識して使いましょう。
・他人が映っている写真や動画は勝手に掲載しないようにしましょう。
・知り合いのIDやメールアドレス、住所などの個人情報を無断で掲載しないようにしましょう。
・他人の悪口や差別的な内容、根拠のないうわさ話は掲載しないようにしましょう。

「東かがわ市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例」について

本市では、表現の自由に配慮しながら、市民の皆様などがインターネット上の誹謗中傷による被害者にも行為者にもなり得るという認識の下、正しくインターネットを活用する知識と能力を身に付けることが重要と考え、全ての市民の皆様などが、互いに基本的人権を尊重しつつ、インターネットの恩恵を享受できる、安全で安心な地域社会を実現することをめざし、本条例を制定いたしました。(令和8年4月1日施行)。
市民の皆様には、改めて、インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害の問題について関心を持ち、理解を深めていただきたいと思います。

 

条例の概要

目的

この条例は、インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害を防止し、基本理念を定め、市民の皆様など誰もが被害者にも行為者にもならないよう、市の責務及び市民の皆様などの役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的にしています。

市の責務

市は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、被害者及び行為者を発生させないため、次に掲げる施策に取り組みます。

基本施策(条例第7条抜粋)

(1) 市民等の誹謗中傷等の問題に対する理解を深めるための施策
(2) 市民等の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策
(3) 被害者になるおそれのある者、被害者及びインターネット上で発信した情報に関して不安を抱える者に対する相談支援体制の整備
(4) 上記に掲げるもののほか、被害者及び行為者を発生させないための施策

市民等の役割

市民の皆様や事業者は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めてください。

困ったときは

もしインターネットの掲示板などで個人情報が勝手に公開されたり、差別的な書き込みをされる等の人権侵害を受けたりした場合、一人で悩まず相談を!

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口

インターネット上の誹謗中傷にあわれた場合、以下のフローチャートから相談窓口をお選びください。

法務省_相談窓口フローチャート

市の相談窓口

条例施行に併せ、「インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口」を、本市人権推進課内に4月1日に開設いたします。
SNSなどによる問題に遭遇したとき、一人で悩むことなく、各種専門機関や支援制度を活用し自ら解決していくことができるよう、相談内容に応じた情報の提供・助言、専門的知識を有する者の紹介などを行います。
●開設日時:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
●相談場所体制:人権推進課(市役所2階)(職員が対応)
*事前にご連絡いただく方がスムーズな対応ができます。

 

専門機関等のご案内

●ネットトラブルの専門家に相談したい(迅速な助言)

●人権問題の専門機関に相談したい(削除要請・助言)

●民間機関に連絡したい(プロバイダへの削除等の対応を促す通知)

●警察に相談したい(身の危険、犯人の処罰)
東かがわ市の最寄りの警察は「東かがわ警察署」になります。

●書き込んだ人に賠償等を求めたい

●悩みや不安を聞いてほしい

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権推進課

電話番号:0879-26-1227
ファックス:0879-26-1337

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