登録型本人通知制度

更新日:2022年05月26日

登録型本人通知制度とは?

この制度は、事前に登録した方に対して、その方の戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付したという事実を通知する制度です。
戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの不正取得による個人の権利侵害の防止を図るために実施している制度です。

なぜこのような制度ができたのでしょうか?

戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどからは現住所や家族構成、年齢や本籍地などの個人情報を知ることができ、これが悪用されれば、大変な人権侵害につながります。
実際に近年、調査会社の依頼を受けて戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどを大量に不正取得し、その情報を売買していた事件が発生しています。不正取得された個人情報は、暴力団担当警察官への脅迫、交際相手や家族へのいやがらせなどにも悪用されました。
その他にも本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも十分考えられます。
登録型本人通知制度は、戸籍謄本等の不正取得に対する厳罰の強化などの内容とする戸籍法や住民基本台帳法の規制強化とあいまって、こうした不正取得を防止するために導入されたものです。

不正取得は私たちの人権を脅かす差別的行為です

不正取得は、調査会社などが依頼を受けて、不正に個人情報を取得するだけの問題行為ではありません。調査会社に高い報酬を支払っても知りたい情報がある人がいて、その人は、他人の人権を侵害していることが認識できていない可能性が高いのです。
私たちは、自分の人権も他人の人権も同じように守らなければなりません。そのためにも人権意識を高めていくことが大切なのです。

登録型本人通知制度をご利用ください

本市の登録者はまだまだ少ない状況です。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防ぐための抑止となるよう、登録型本人通知制度に登録のご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権推進課

電話番号:0879-26-1227
ファックス:0879-26-1337

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