令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内
概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響による負担を軽減し、生活を支援するため、住民税非課税世帯等(住民税均等割のみ課税世帯、住民税課税者の扶養世帯、こども加算を含む)に対して給付金を支給します。
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金チラシ (PDFファイル: 173.5KB)
給付対象世帯
令和5年12月1日(基準日)時点において、東かがわ市に住民登録があり、世帯全員が住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または住民税均等割非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(世帯全員が住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯は含みません)
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)の支給対象世帯
(2)令和5年12月1日基準日で新たに住民税均等割のみ課税世帯になった世帯
(3)(1)に該当する世帯のうち、給付金(3万円)を受給していない世帯
給付額
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)の支給対象世帯
1世帯あたり7万円
(2)令和5年12月1日基準日で新たに住民税均等割のみ課税世帯になった世帯
1世帯あたり10万円
(同様の趣旨の給付金をすでに他市町村で受給した者を含む世帯は7万円)
(3)(1)に該当する世帯のうち、給付金(3万円)を受給していない世帯
1世帯あたり3万円
給付までの流れ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)の支給対象世帯(一部を除く)
前回の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)を東かがわ市から受け取っている世帯には、「支給のお知らせ」が届きます。
ただし、前回から世帯構成に変更がある支給対象者については「確認書」を発送します。
●世帯構成に変更がない世帯
1 支給のお知らせの発送
令和6年2月中旬頃から順次案内通知を発送します。
2 振込口座
申請手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載の銀行口座に振り込みます。ただし、振込口座の変更を希望される場合は、口座変更手続きが必要です。
●世帯構成に変更がある世帯
1 確認書の発送
令和6年2月下旬頃から順次確認書を発送します。
2 確認書の返送
確認書の確認事項をすべてご確認いただき、必要事項を記載の上、令和6年3月29日(金曜日)までに同封の返信用封筒に入れて返信してください。
(必要書類)
・世帯主の本人確認書類と振込先金融機関口座の写し
※代理確認・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。
3 支給日
確認書を返送いただいた世帯から審査し、順次給付します。
令和5年12月1日基準日で新たに住民税均等割のみ課税世帯になった世帯
令和5年12月1日基準日で新たに住民税均等割のみ課税世帯になった世帯で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した低所得世帯給付金と同様の趣旨の給付金(3万円)を受給していない世帯は申請書(請求書)を下記よりダウンロードし、申請書(請求書)に記入をして福祉課へ提出してください。
提出(申請)期限 令和6年3月29日(金曜日)まで
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(3万円)申請書(請求書)(新規対象世帯) (PDFファイル: 96.1KB)
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(3万円)申請書(請求書)(新規対象世帯)記入例 (PDFファイル: 272.3KB)
(1)に該当する世帯のうち、給付金(3万円)を受給していない世帯
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)対象者のうち、給付金を受給していな世帯は、申請書(請求書)を下記よりダウンロードし、申請書(請求書)に記入をして福祉課へ提出してください。
提出(申請)期限 令和6年3月29日(金曜日)まで
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(3万円)申請書(請求書)(未申請世帯) (PDFファイル: 96.9KB)
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(3万円)申請書(請求書)(未申請世帯)記入例 (PDFファイル: 266.6KB)
住民税課税者の扶養世帯(非課税世帯等)臨時特別給付金
住民税課税者の扶養世帯(非課税世帯等)臨時特別給付金チラシ (PDFファイル: 176.6KB)
給付対象世帯
令和5年12月1日(基準日)時点において、東かがわ市に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が、住民税所得割が課税されていない者または市町村の条例で定めるところにより住民税所得割を免除された者である世帯のうち、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)支給対象世帯
(2)令和5年12月1日基準日で新たに住民税課税者の扶養世帯になった世帯
(3)(1)に該当する世帯のうち、給付金(3万円)を受給していない世帯
給付額
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)の支給対象世帯
1世帯あたり7万円
(2)令和5年12月1日基準日で新たに住民税課税者の扶養世帯になった世帯
1世帯あたり10万円
(同様の趣旨の給付金をすでに他市町村で受給した者を含む世帯は7万円)
(3)(1)に該当する世帯のうち、給付金(3万円)を受給していない世帯
1世帯あたり3万円
給付までの流れ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)の支給対象世帯
前回の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)を東かがわ市から受け取っている世帯には、「支給のお知らせ」が届きます。
ただし、前回から世帯構成に変更がある支給対象者については「確認書」を発送します。
●世帯構成に変更がない世帯
1 支給のお知らせの発送
令和6年2月下旬頃から順次案内通知を発送します。
2 振込口座
申請手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載の銀行口座に振り込みます。ただし、振込口座の変更を希望される場合は、口座変更手続きが必要です。
●世帯構成に変更がある世帯
1 確認書の発送
令和6年2月下旬頃から順次確認書を発送します。
2 確認書の返送
確認書の確認事項をすべてご確認いただき、必要事項を記載の上、令和6年3月29日(金曜日)までに同封の返信用封筒に入れて返信してください。
(必要書類)
・世帯主の本人確認書類と振込先金融機関口座の写し
※代理確認・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。
3 支給日
確認書を返送頂いた世帯から審査し、順次給付します。
令和5年12月1日基準日で新たに住民税課税者の扶養世帯になった世帯(追加給付)
令和5年12月1日基準日で新たに住民税課税者の扶養世帯になった世帯で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した低所得世帯給付金と同様の趣旨の給付金(3万円)を受給していない世帯は申請書(請求書)をダウンロードし、申請書に記入をして福祉課へ提出してください。
提出(申請)期限 令和6年3月29日(金曜日)まで
※現時点で申請の受付が開始していませんので、開始しましたら書類を掲載します。
(1)に該当する世帯のうち、給付金(3万円)を受給していない世帯
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)対象者のうち、給付金を受給していな世帯は、申請書(請求書)をダウンロードし、申請書(請求書)に記入をして福祉課へ提出してください。
提出(申請)期限 令和6年3月29日(金曜日)まで
※現時点で申請の受付が開始していませんので、開始しましたら書類を掲載します。
住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加給付)
住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加給付)チラシ (PDFファイル: 162.3KB)
給付対象世帯
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)支給対象世帯のうち下記の(1)・(2)に該当する世帯
(1)令和5年12月1日基準日で新たに住民税均等割非課税世帯になった世帯
(同様の趣旨の給付金(3万円)をすでに他市町村で受給した者を含む世帯は支給対象外となります。)
(2)住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(令和5年6月1日基準日、3万円)の支給対象世帯であるが、給付金を受給(未申請)していない世帯
給付額
1世帯あたり3万円
給付までの流れ
住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加給付)の給付対象世帯に該当される世帯は、申請書(請求書)をダウンロードし、申請書(請求書)に記入をして福祉課へ提出してください。
提出(申請)期限 令和6年4月30日(火曜日)まで
※現時点で申請の受付が開始していませんので、開始しましたら書類を掲載します。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金(こども加算)
住民税非課税世帯等臨時特別給付金(子ども加算)チラシ (PDFファイル: 148.5KB)
給付対象世帯
対象児童
(1) 令和5年度に実施する「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業」、「住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金事業」および「住民税課税者の扶養世帯(非課税世帯等)臨時特別給付金事業」のうち、当該給付対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
(2) 令和5年12月1日基準日において同一世帯員として住民基本台帳に記録されていないが、生計が同一である児童又は令和5年12月1日基準日以降に出生した新生児
給付額
児童1人あたり 5万円
給付までの流れ
対象児童がいる世帯の世帯主に振込通知書を送付します。
※「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」、「住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金」および「住民税課税者の扶養世帯(非課税世帯等)臨時特別給付金」の給付金を給付した振込口座へ振り込みます。
※基準日以降に生まれた新生児及び別世帯の児童を扶養している場合は、申請者からの申請が必要となりますので、申請書兼請求書をダウンロードし、記入して福祉課へ提出してください。
提出(申請)期限 令和6年4月30日(火曜日)
※現時点で申請の受付が開始していませんので、開始しましたら書類を掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2024年02月20日