工場立地法の届出について

更新日:2022年03月31日

 工場立地法に関する届出,相談は東かがわ市(窓口は総務部地域創生課)へお願いします。届出の対象となる工場の新設や,届出内容の変更等を行う場合は,着工前に届出が必要です。必ず事前のご相談をお願いします。

法律の目的

 この法律は,工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるように,工場立地に関する調査の実施や,工場立地に関する準則等の公表,これらに基づく勧告,命令を行い,国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

東かがわ市工場立地法に基づく準則を定める条例制定について

 市内企業のより積極的な設備投資や企業誘致を促進し,市内経済の活性化を図るため,工場立地法第4条の2第1項に基づき,工場立地法の緑地及び環境施設面積率等を緩和する東かがわ市工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しました。(平成26年4月1日施行)

1 届出対象工場

業種:製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱発電所は除く)
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場

2 届出が必要な場合

  1. 新設(変更)届(法第6条)
    敷地面積の増減,生産施設面積の増加,業種の変更等
  2. その他
    届出者の氏名・住所の変更,工場の名称・所在地の変更,特定工場の継承・廃止等

3 工場等の建設に当っての基準

  1. 生産施設:敷地面積の30%~75%以下(業種別に定められている。)
  2. 緑地:敷地面積の10%以上
  3. 環境施設:敷地面積の15%以上(緑地を含む。)

(注意)他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法は,建築物の屋上,駐車場の緑化など他の施設と重複して整備された緑地について,確保すべき緑地面積の100分の50の割合を超えて算入することができません。

4 提出期限

 新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(短縮申請あり30日前まで)
 その他:速やかに提出をお願いします。

5 届出様式(届出部数 各2部)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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