パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2026年03月25日

東かがわ市は、性の違いにかかわらず市民一人ひとりが互いを尊重し、東かがわ市人権擁護の推進に関する条例に基づき『 性の多様性を認め合う誰もが住みやすいまち 東かがわ市 』をめざして令和3年1月からパートナーシップ宣誓制度を導入しました。

また、令和7年10月から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、連携自治体間で転居する際は再宣誓や独身証明書等の提出が不要となる等、転居に伴う手続きを簡素化することで、宣誓者の負担軽減を図っています。

このたび、本制度の対象者を拡充し、パートナーシップの関係にある2人の一方若しくは双方の子又は父母等についても家族関係にあることを証明する「東かがわ市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和8年4月から導入します。

本市では「多様な家族のあり方を認め性的マイノリティの方に寄り添うことで、その方が持つ悩みや困難を少しずつ軽減すること 」「 制度を導入することで理解者や支援者を増やし、偏見や差別解消につなげること 」を大切に考え取り組んでいきます。

※制度の利用を希望される方は、「東かがわ市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き 」をご一読いただき、宣誓希望日の7日前までに予約してください。

性の多様性

人の性は、「からだの性」「こころの性」「好きになる性」などの組合せでできており、これらの組合せが多様であることから、性のあり方は一人ひとりが異なっています。
LGBTQ+とは、性的マイノリティの方を表す総称の1つです。LGBTQとは、レズビアン(Lesbian:女性の同性愛者)、ゲイ(Gay:男性の同性愛者)、バイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、トランスジェンダー(Transgender:こころの性とからだの性が不一致または違和感を持つ人)、クエスチョニング(Questioning:好きになる性やこころの性が明確でない人)、クイア(Queer:既存の性のカテゴリに当てはまらない人)の総称として英語の頭文字をとった言葉です。また、+とは、LGBTQに当てはまらない多様な性を表現しています。
好きになる相手の性別「性的指向」や自分の認識する性別「性自認」は、自分の意思で決められるのもではありません。誰もが自分らしく生きることができるよう、正しく知り理解しましょう。

制度の概要

パートナーシップ宣誓制度とは

法律上の婚姻関係とは異なり、現行の法制度では結婚が認められない性的マイノリティのお2人が、戸籍上の性別にとらわれずにお互いを人生のパートナーとして、協力し合い、支え合うことを約束した関係であることを宣言し、市が公的に証明する制度です。

ファミリーシップ宣誓制度とは

法律上の家族関係とは異なり、パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は父母等を家族とし、継続的な共同生活を行っている又は行うことを約束した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。

宣誓できる方

パートナーシップ宣誓

次のすべてに該当する方です。

  • 成人(満18歳以上)に達していること
  • 東かがわ市民であること、又は転入予定者であること(転入予定の方は、その事実が確認できる書類(転出証明書等)が必要です。また、宣誓から3か月以内に住民票謄本(抄本)を提出してください。)
  • 配偶者がいないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと
  • 近親者(民法の規定により婚姻できない関係にある方:3親等以内の親族)でないこと(パートナーシップにある方が養子縁組をしている場合は除きます。)

ファミリーシップ宣誓

ファミリーシップの宣誓をするには、パートナーシップの宣誓を同時に行うか、すでに宣誓を済ませていることのほか、ファミリーシップ対象者について、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は父母等(3親等内の親族)であること
  • ファミリーシップ対象者である本人が同意していること(15歳未満については親権者の同意が必要です。未成年の方については、パートナーシップ宣誓者の一方又は双方と生計同一である必要があります。)
  • パートナーシップ宣誓者以外の方とファミリーシップの関係にないこと(他都市含む)

宣誓手続きの流れ (事前予約~宣誓証明書の交付)

(1)事前予約

宣誓希望日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに予約が必要です。人権推進課へ電話またはメールご予約ください。なお、郵送での受付けは行っていませんのでご注意ください。

【連絡先】

  • 電話番号:0879-26-1227
  • 平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

予約時に次の内容をお伝えください

  • 希望する宣誓項目
  • 宣誓を希望する方の氏名(漢字・ふりがな)
    (注)性的違和感があり通称名の使用を希望される場合は、通称名もお伝えください。
  • 電話番号
  • 住所
  • 宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)
    平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
  • 宣誓時の個室希望の有無(宣誓される当事者のプライバシーを最大限に配慮し、希望者は個室で対応します。事前予約の際にお申し出ください。)

(2)宣誓

必要書類を揃え、提出していただきます。

  • 当日お越しいただく方や準備物等は宣誓項目ごとに異なりますので、必ず手引きをご確認ください。
  • 必要書類の様式は、ダウンロードしていただくか当課窓口でもお渡しが可能です。

(3)宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付

要件を満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書等を交付します。

  • 提出書類が適正でない場合、即日交付できませんのでご了承ください。
  • 内容確認のため、交付までのお時間を1時間程度いただきます。

※宣誓証明書等は、法的な効力を有するものではありませんのでご了承ください。

必要書類 ~詳細は利用の手引き・Q&Aでご確認ください~

パートナーシップをする場合(様式第1号)

パートナーシップ宣誓をしようとするお2人がお越しください。次の1〜5が必要です。

1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)

・パートナーシップ宣誓の署名は、市職員立ち会いのもと記入してください。様式第1号は人権推進課でお渡しします。

2.住民票謄(抄)本(住民票記載事項証明書又は戸籍の附票可):本籍不要

・1人1通ずつ提出してください。同一世帯の場合、2人分の情報が記載されていれば1通で差し支えありません。(3か月以内に発行されたもの)

・転入予定の方は、東かがわ市に転入する予定が記載された転出証明書等を提出してください。(宣誓日から3か月以内に、本市へ転入したことを証明する住民票謄(抄)本を提出してください。)

3.独身であることを証明する書類(戸籍抄本又は独身証明書等)

※日本国籍を有しないの方は日本で独身であることを証明する書類(1又は2)

1.外国で結婚されていない場合

・婚姻要件具備証明書(3か月以内に発行されたもの)

・婚姻要件具備証明書を日本語に翻訳した書類(翻訳者氏名記入。本人の翻訳可)

2.これから宣誓される2人が外国で同性結婚している場合

・外国での結婚に係る証明書(3か月以内に発行されたもの)

・外国での結婚に係る証明書を日本語に翻訳した書類(翻訳者氏名記入。本人の翻訳可)

4.本人確認ができるもの(1又は2)

1.マイナンバーカード、運転免許証、旅券等(本人の顔写真付きの官公署が発行したもの):1点

2.健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証等:2点以上

5.通称名を使用する場合、通称名が確認できるもの(1又は2)

1.社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる書類(社員証等):1点

2.郵便物や公共料金の領収書等:2点。

→宣誓証明書及び宣誓証明カードの裏面に戸籍上の氏名を記載します。

※上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

パートナーシップとファミリーシップを同時に宣誓する場合(様式第1号)

パートナーシップ宣誓をしようとするお2人がお越しください。次の1〜3が必要です。

1.パートナーシップ宣誓をする場合に必要な書類一式

2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)

※ファミリーシップ対象者氏名欄に署名がされたもの

・あらかじめファミリーシップ対象者へ本制度を十分にご説明いただいたうえで、ファミリーシップ対象者氏名欄に、自署による署名をお願いします。

・15歳未満の方については、親権者の欄に、自署による署名も合わせて記入が必要です。様式第1号は、ダウンロードしていただくか、当課窓口でもお渡しが可能です。

3.ファミリーシップ対象者とパートナーシップ宣誓者の家族関係を証明する書類(戸籍謄本等)(3か月以内に発行されたもの)

※上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

ファミリーシップ宣誓をする場合(様式第6号)

パートナーシップ宣誓者の一方又は双方がお越しください。次の1〜4が必要です。

1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第6号)

※パートナーシップ宣誓者及びファミリーシップ対象者氏名欄に署名がされたもの

・あらかじめファミリーシップ対象者へ本制度を十分にご説明いただいたうえで、ファミリーシップ対象者氏名欄に、自署による署名をお願いします。

・15歳未満の方については、親権者の欄に、自署による署名も合わせて記入が必要です。様式第6号は、ダウンロードしていただくか、当課窓口でもお渡しが可能です。

2.ファミリーシップ対象者とパートナーシップ宣誓者の家族関係を証明する書類(戸籍謄本等)(3か月以内に発行されたもの)

3.本人確認ができるもの(1又は2)

1.マイナンバーカード、運転免許証、旅券等(本人の顔写真付きの官公署が発行したもの):1点

2.健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証等:2点以上

4.すでに交付している証明書(すべて)

※上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

連携自治体から東かがわ市へ転入される場合(様式第9号)

パートナーシップ宣誓を継続しようとするお2人がお越しください。次の1〜5が必要です。

1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第9号)

2.連携自治体にて交付されたパートナーシップ宣誓証明書等(2名分)

3.住民票謄(抄)本(住民票記載事項証明書または戸籍の附票可):本籍不要

・1人1通ずつ提出してください。同一世帯の場合、2人分の情報が記載されている場合は1通で差し支えありません。(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)

・転入予定の方は、東かがわ市に転入する予定が記載された転出証明書等を提出してください。(宣誓日から3か月以内に、本市へ転入したことを証明する住民票謄(抄)本を提出してください。)

4.転入前の自治体で交付された証明書の原本(すべて)

5.本人確認ができるもの(1又は2)

1.マイナンバーカード、運転免許証、旅券等(本人の顔写真付きの官公署が発行したもの):1点

2.健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証等:2点以上

東かがわ市から連携自治体へ転出する場合

東かがわ市から連携自治体へ転出し、転入先において宣誓手続きをする場合、東かがわ市で作成した宣誓証明書等は転入先へ提出してください。(東かがわ市での返還届の記載、宣誓証明書及び宣誓カードの返還は不要です。)

その他の手続き

宣誓証明書等の再交付について(様式第5号)

宣誓証明書及び宣誓証明カードを紛失、き損、汚損、改姓・改名等をした際は、再交付します。

※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お2人のうち、どちらか一方でかまいません。

【流れ】

  1. 再交付日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電話またはメールで来庁いただく日時をご予約ください。
  2. 市から日時・場所・必要書類について電話またはメールでご連絡いたします。

宣誓内容の変更について(様式第6号)

氏名(又は通称名)、住所、電話番号等に変更があった場合や、ファミリーシップ対象者の追加・解消などを希望される場合は手続きが必要です。

※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お2人のうち、どちらか一方でかまいません。

※住所又は電話番号が変更になる場合は、日時のご予約は不要です。「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第6号)」を直接持参いただければ手続きは完了です。

【流れ】

  1. 再交付日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電話またはメールで来庁いただく日時をご予約ください。
  2. 市から日時・場所・必要書類について電話またはメールでご連絡いたします。
  3. 当日、必要書類を持ってお越しください。(必要書類は手続きごとに異なります)
  4. 書類等を確認後、新たな証明書等を交付します。

宣誓証明書等の返還について(様式第7号)

パートナーシップの解消や一方が死亡した場合、一方又は双方が市外へ転出した場合、返還届とともに宣誓証明書及び宣誓証明カードを返還していただく必要があります。

※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お2人のうち、どちらか一方でかまいません。

宣誓証明書及び宣誓証明カードを提示してサービスを利用している場合、必ずサービスの利用先に返還した旨をご自身で連絡し、返還に伴う手続きを行ってください。

※郵送などでの返還は受付けませんのでご注意ください。

【流れ】

  1. 再交付日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電話またはメールで来庁いただく日時をご予約ください。
  2. 市から日時・場所・必要書類について電話またはメールでご連絡いたします。
  3. 当日、必要書類を持ってお越しください。

宣誓に関する申立てについて(様式第8号)

ファミリーシップ対象者は、宣誓証明書等から当該氏名を削除するよう申立てすることができます。
ただし、未成年の子については、満15歳に達した日以降でなければ申立てすることができません。

【流れ】

  1. 再交付日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電話またはメールで来庁いただく日時をご予約ください。
  2. 市から日時・場所・必要書類について電話またはメールでご連絡いたします。
  3. 当日、必要書類を持ってお越しください。
  4. 書類の審査後、パートナーシップ宣誓者及び申立者以外のファミリーシップ対象者に、新たな証明書等を交付します。

自治体間連携ネットワークについて

連携自治体については香川県のホームページをご確認ください。(外部リンク)

留意事項

  • 宣誓証明書及び宣誓証明カード交付による手数料はかかりません。
  • 申請に必要な住民票謄(抄)本等の発行手数料は自己負担となります。

利用可能なサービス

宣誓後、宣誓証明書または宣誓証明カードをご提示ください。

利用可能サービス一覧
行政サービス
項目 サービス内容 担当課
市公式アプリ家族登録 小中こども園の欠席連絡・避難情報の共有・高齢者安否確認等ができます。

財務課

0879-26- 1215

市営住宅の入居申し込み

市営住宅の入居申し込みができます。 都市整備課
0879-26- 1304
新婚等世帯家賃助成金 宣誓証明書等交付日の翌日から起算して1年以内のパートナー(交付日現在においてパートナーのいずれかが満40歳以下であること)は新婚等世帯家賃助成金の申し込みができます。
母子健康手帳交付 妊婦またはパートナーや、家族が代理申請に来た場合、届出書の委任欄への記載に加え、申請者の本人確認と電話等による妊婦本人の意思確認ができれば、代理申請を受け付け、母子健康手帳を交付します。 こども家庭課
0879-26-1229
放課後児童クラブ入会申請 放課後児童クラブの入会には保護者による申請が必要ですが、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書を提示することで、パートナーも申請ができます。 保育教育課
0879-26-1231
市営墓地(墓所使用者)の新規募集

市営墓地の新規申込において、申請者(墓所使用者)と死亡者との続柄(祭祀を主催すべき者)確認ができます。

環境衛生課
0879-26-1226
市営墓地(墓所使用者)の継承申請 申請者(新使用者)と非承継者(現使用者)との続柄確認ができます。
改葬許可申請(墓地からお骨を移す場合)

(1)申請者と死亡者との続柄確認ができます。

(2)墓所使用者が死亡している場合の、申請者と墓所使用者の続柄確認ができます。

市営墓地の返還 墓所使用者が死亡している場合の、申請者と墓所使用者の続柄確認ができます。
火葬に関する証明書交付申請 申請者と死亡者との続柄確認確認ができます。
行政以外のサービス例
医療機関における面会等 医療機関(例:香川大学医学部附属病院、県立病院、さぬき市民病院、市内医療機関)での面会等が可能となります。(医療機関により取り扱いが異なりますので事前にご確認ください) 人権推進課
0879-26-1227
一部携帯電話会社の家族割引 携帯電話料金が家族割引となります。(携帯電話会社により取り扱いが異なりますので事前にご確認ください) 携帯電話会社
生命保険金の受取人 生命保険金の受取人となれます。(生命保険会社により取り扱いが異なりますので事前にご確認ください) 生命保険会社
航空会社(ANA、JAL等)のマイレージサービス

家族会員として登録し、マイルを共有または合算して特典航空券等に交換できます。(航空会社により取り扱いが異なりますので事前にご確認ください)

航空会社

事業所としての取り組み
東かがわ市職員及び会計年度任用職員の特別休暇(結婚休暇) 市職員及び会計年度任用職員は、特別休暇のうち、結婚に準じるものとして結婚休暇を取得できます。 総務課
0879-26-1214
東かがわ市職員の結婚祝い金の給付 市職員は、結婚に準じるものとして結婚祝い金が給付されます。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権推進課

電話番号:0879-26-1227
ファックス:0879-26-1337

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