お悔やみ
~ご家族の方がお亡くなりになったら~
死亡届が必要です※7日以内
ご家族の方が亡くなられたときは、その事実を知った日を含め、7日以内に死亡届を出さなければなりません。
届出できる方
亡くなった方の親族(特別な場合を除く)
届出先
亡くなった方の本籍地、届出人の所在地または亡くなった場所のいずれかの市区町村の窓口へお届けください。
届出に必要なもの
次のものをご用意ください。
1 死亡届(医師作成の死亡診断書または死体検案書付き)
2 届出人の認印(戸籍届出以外の手続きの際に必要です)
3 斎苑使用料
※届出の前に、火葬日時等のご予約をお願いします。
死亡届を届出された後の主な手続きについて
世帯の状況などにより、必要な手続きはそれぞれ異なります。
手続きについてはページ下段の「おくやみに関する手続きを探す」をご確認のうえ、詳細については各担当窓口へお問い合わせください。