戸籍の届出

更新日:2024年03月12日

成年年齢が引き下げ

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。

成年年齢引き下げの詳細は、下記リンク先をご覧ください。

法務省ホームページ 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部リンク)

戸籍記載に関するご注意点

戸籍の届出を受理してから、その情報が記載されるまで、通常1週間ほどお時間をいただいております(状況によっては、さらにお時間をいただくこともあります)。記載ができるまでは、戸籍の発行をお受けできかねますので、ご注意ください。

受付できる場所

 本庁舎
 (注意)ご相談は大内窓口、引田窓口でもお受けしています。

受付できる時間

 平日(8:30から17:15)およびサンデーサービス(毎月第2・第4日曜日、本庁舎で実施 8:30から12:00)
 (注意)平日の夜間や休日は、本庁舎で宿日直者が届書の受領(預かり)のみ行います。翌開庁日に届書の内容や添付書類などを審査し、不備がない届書は受領日が受理日となります。電話により連絡することがありますので、平日昼間に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。
 (注意)夜間遅く(22時以降)に届出をされる場合は、できるだけ事前にご連絡をお願いします。
 (注意)戸籍の届出は、記入方法が分かりにくいところもございます。

 ご不明な点については、あらかじめ、上記の時間内で窓口へお問い合わせください。

届出の種類

 戸籍関係の届出には、下表のようなものがあります。これら以外の届出や届出に伴う各種手続き(住所の変更や国民健康保険の手続きなど)は、市民課へお問い合わせください。
(注意)令和3年9月1日以降の戸籍届出において、届書への押印の義務はありません。ただし、任意の押印は可能です。 

届出の種類一覧
届出の種類 だれが
(届出人)
いつまでに
(届出の期限) 
どこへ
(届出の場所)
届出に必要なもの
出生届 父または母 (特別な場合を除く) 生まれた日を入れて14日以内
  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地
  • 生まれた場所の市区町村のいずれか
  • 出生届
    (医師または助産師作成の出生証明書付き)
  • 届出人の認印
    (戸籍届出以外の手続きの際に必要です)
  • 母子健康手帳
死亡届 亡くなった方の親族 (特別な場合を除く) 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 本人の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 亡くなった場所の市区町村 のいずれか
  • 死亡届
    (医師作成の死亡診断書または死体検案書付き)
  • 届出人の認印(戸籍届出以外の手続きの際に必要です)
  • 斎苑使用料
婚姻届 夫と妻
(注意)届出には証人2名(成人)の署名が必要です
届出日から法律上の効力が生じます
  •  夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地のいずれか
  • 婚姻届
  • 本人確認書類
離婚届
(協議)
夫と妻
(注意)届出には証人2名(成人)の署名が必要です
届出日から法律上の効力が生じます
  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の所在地のいずれか
  • 離婚届
  • 本人確認書類
離婚届
(調停・裁判)
調停または裁判の申立人 調停の成立、または、裁判の確定した日から10日以内
  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の所在地のいずれか
  • 離婚届
  • 調停、和解、認諾調書の謄本、または、審判書、判決書の謄本及び確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法第77条の2の届)
婚姻時に氏を変えた人 離婚届と同時か、離婚の日から3ヵ月以内
  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地のいずれか
  • 離婚の際に称していた氏を称する届
転籍届 筆頭者と 配偶者  届出日から法律上の効力が生じます
  • 届出人の新旧本籍地
  • 届出人の所在地のいずれか
  • 転籍届

この表以外に養子縁組届・養子離縁届・認知届・入籍届など、多岐にわたる届出があります。
その方の状況により、ご案内する内容が異なりますので、ご不明な点は市民課へお問い合わせください。

本人確認

 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、届出人(窓口に来られた方)の本人確認を行います。マイナンバーカードや運転免許証、旅券など官公署発行の顔写真付き証明書をお持ちください。本人確認ができない場合は、届出があったことを郵送で通知します。

マイナンバー関係

    届出によって、氏名に変更がある場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)に変更内容を追記しますので、届書と一緒にお持ちください。マイナンバーカードの暗証番号も必要です。

*サンデーサービス(本庁舎 毎月第2・第4日曜日実施)でもお手続き可能です。
   

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

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