市営墓地使用者の変更(承継)について

更新日:2024年02月05日

市営墓地の墓所使用者の変更(承継)

市営墓地は、墓所を借りた人が何らかの事情で変わった場合、市へ変更があったことを届け出なくてはいけません。(東かがわ市墓地に関する条例第12条他)

墓所使用者の変更手続きがでてきていない場合、改葬や墓じまい等をする際に手続きが複雑になったり、手続きに必要な書類が非常に多くなる場合があります。

墓所使用者に変更があった場合、必ず「墓所使用権承継承認申請書」などの書類を提出してください。

ご自身や身内の方が承継する墓所について、親族のご遺骨をお墓に収める際や墓じまいのときに困ることがないよう、変更がある場合は早急に届出をお願いします。

墓所使用者の変更(承継)の方法

1   「墓所使用権承継承認申請書」を記入し「墓所使用許可証」と一緒に環境衛生課に提出します。

   1-2   東かがわ市外在住の方が承継する場合、「墓所使用代理人届」も必要です。

            「代理人」は、東かがわ市在住の方に限ります。

2   「墓所使用許可証」の「変更事項」に承継した旨を記載して返却します。
    2-1  「墓所使用許可証」がない場合は、「墓所使用許可証再交付申請書」で再交付することができます。

            「墓所使用許可証」の再交付には数日程度かかります。また手数料400円が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

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