保育の必要性が「育児休業」のときの入所期限がなくなります

<令和7年4月1日から>

次の1と2に該当する保護者が産後2ケ月後に、上の子のみを継続して入園させる場合の育児休業による入所期限は「職場復帰する月まで」となります。 

1 保護者が育児休業を取得する場合 
2 育児休業がない場合(自営業等)で育児休暇の申し立てをする場合

※育児休業終了時に保育要件を育児休業から就労に切り替えることで、途中退園をすることなく継続して認定こども園に通園できます。

 

<令和7年3月31日まで>

育児休業を取得する保護者が産後2ケ月後に上の子のみを継続して入園させる場合、生まれたお子さんが満1才の誕生日を迎えた月または職場復帰する月のどちらか早い月が入所期限

※育児休業の対象のお子さんが1歳になる翌月までに入園しない場合は、現在入園している育児休業の対象の子の兄または姉は退園

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教育委員会事務局 保育教育課

電話番号:0879-26-1231
ファックス:0879-26-1232


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