令和7年度 放課後児童クラブ 入会案内
東かがわ市は、質の高いサービスと安価な料金設定で、安心してご利用いただける放課後児童クラブをめざしています。
放課後児童クラブへ入会できるのは、放課後(学校休業日を含む)に、家族が就労等により、児童の養護ができない留守家庭に限ります。
学校区ごとに、放課後児童クラブ施設や学校の空き教室で学校終了時刻から最長19:00まで開所しています。
対象児童
小学校1年生から6年生までの児童で次に該当する者
- 放課後や長期休業中等、就労等により、保護者又は保護者に代わる人が昼間家庭にいない児童
- 放課後や長期休業中等、自宅に保護者又は保護者に代わる人がいるが、疾病、障がい等で継続的に養護ができない家庭の児童
利用申請
申請期間
令和6年10月15日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで(土・日・祝日を除く)
・保育教育課 8:30〜17:00
・各放課後児童クラブ 14:00〜19:00
・申請期間終了後も随時受付しますが、ご要望にお応えできない場合があります。
(注意)就労証明書等の必要書類が添付されていない申請書は受付できません。
受付場所及び申請書配布場所
・保育教育課(市役所本庁舎 2階)
・各放課後児童クラブ
申請書等はホームページからもダウンロードできます。
提出書類
(1)放課後児童クラブ利用申請書 兼 児童票(必須・児童1人につき1部)
(2)就労証明書(必須・1世帯につき1部の提出)
※疾病、障がい等で、就労証明書を提出できない場合は、「申立書」とそれを証する書類が必要です。詳しくは、保育教育課や各放課後児童クラブへお問合せください。
※就労証明書への押印は不要です。
就労証明書の記入について
1.事業所に勤めている人(正社員、パート・アルバイト等)
就労先事業者に就労証明書の作成を依頼してください。
※役員(会社経営者を含む)、経営者が2親等以内の事業所に勤めている人は、次のいずれかの書類の写しを必ず添付ください。
直近の源泉徴収票、直近の確定申告書(第一表)、出勤簿(1年分)、給与明細書(1年分)、賃金台帳(1年分)等
2.自営業、自営業専従者、家族従業者、農業、漁業、内職、業務委託など
自営業等の方は、ご自身で就労証明書を作成し、次のいずれかの書類の写しを必ず添付ください。
(代表者の場合)
直近の確定申告書(第一表)、営業許可証、税務署に提出した個人事業の開業届出書、耕作証明書、営農計画書、業務請負(受託)契約書、売上・報酬の記録 等
(代表者以外の場合)
直近の確定申告書(第一表、第二表)、出勤簿(1年分)、給与明細書(1年分)、賃金台帳(1年分)等
※添付書類がない場合は、客観的に事業に従事しているとみなすことができず、利用不許可といたします。家族従業者の場合は、就労していることを判別できる資料を提出してください。
実施場所
学校区 | 児童クラブ名 | 住所 |
---|---|---|
引田小学校区 | 引田小学校放課後児童クラブ | 東かがわ市引田545番地1 |
白鳥小学校区 | 白鳥小学校放課後児童クラブ | 東かがわ市白鳥757番地1 |
大内小学校区 | 大内小学校放課後児童クラブ | 東かがわ市西村1403番地1 |
実施時間
利用時間
・学校授業日 放課後~18:00
・学校休業日(学年始・夏休み・冬休み・学年末・振替休日等) 8:30~18:00
※延長利用は19:00まで(別途有料)
時間外利用
学校休業日は、早朝利用が認められた場合は、7:30から利用可能(別途有料)
クラブ休業日
土曜(土曜日授業日を除く)・日曜・祝日・12月29日から1月3日
台風などの災害(警報発表)により臨時休業になる場合があります。
また、学級(年)閉鎖になったクラス(学年)の児童については、その期間中利用を控えていただきます。
その他の注意事項
クラブの送迎者は、保護者または保護者にかわる大人です。
給食のない日にはお弁当が必要です。
詳細な注意点については、利用前に各クラブで説明します。
利用料
会費
・児童1人につき月額 2,000円(ただし、8月分は4,000円)
(注意) 会費の日割計算は行っていませんのでご了承ください。申請している月は、利用実績がなかった場合でも休会等の手続きがない場合は費用が発生します。会費には文具、昼食、おやつ代、保険料等は含まれませんので必要な時は、保護者に負担していただきます。
時間外利用料(申請者のみ)
長期休業中(夏休みなど)に、8:30より前(7:30~8:30)に預けたい場合、
時間外利用申請者に限り、月額会費の他に下記利用料が加算されます。
- 学年始期間(4月1日~4月5日) 500円
- 夏休み期間(7月21日~8月24日) 3,000円
- 冬休み期間(12月25日~1月7日) 600円
- 学年末期間(3月25日~3月31日) 500円
利用料の納付方法
利用料の納付は、原則として口座振替です(振替日は、毎月の月末)。
口座振替依頼書は、入会が決定してからお渡ししますが、口座振替が不能のケースが見受けられますので、名義や残高を確認し、口座振替が可能な口座を記入してください。
申請書類等はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 保育教育課
電話番号:0879-26-1231
ファックス:0879-26-1232
更新日:2024年09月20日