給付・支援制度

更新日:2023年03月06日

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

同行援護

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

行動援護

 障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

重度障害者等包括支援

 重度の障がい者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。

短期入所(ショートステイ)

 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行います。

療養介護

 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障がい者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

生活介護

 障害者支援施設など施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。

施設入所支援

 施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

 身体障害を有する障がい者につき、サービス事業所において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

 知的障害又は精神障害を有する障がい者につき、サービス事業所において、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

 就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援A型

 企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B型

 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

 地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業

移動支援

円滑に外出できるよう、移動を支援します。

地域活動支援センター

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

障がい児通所支援

児童発達支援

 療育の観点から集団療育及び個別療育の必要がある未就学の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導等その他必要支援を行います。

放課後等デイサービス

 学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を行います。

保育所等訪問支援

 保育所等を訪問し、障がい児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

その他

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

自立支援医療費(更生医療)支給事業

対象者

市内に住所を有する18歳以上の身体障がい者

対象となる障害区分

  • 腎臓機能障害(人工透析療法・抗免疫療法)
  • 心臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • 肢体不自由
  • 免疫機能障害
  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • そしゃく機能障害
  • 免疫機能障害

自己負担

 原則1割です。ただし、所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されています。

自立支援医療費(育成医療)支給事業

対象者

保護者が市内に住所を有する18歳未満の児童

対象となる障害区分

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • その他の先天性内蔵機能障害
  • 免疫機能障害

自己負担

原則1割です。ただし、所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されています。 

手話通訳設置事業

 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は翌日)9時から17時に市民部福祉課に手話通訳窓口を設置しています。各種申請手続き時の手話通訳や相談などを受け付けていますのでご利用ください。

遠隔手話通訳設置事業

 タブレット端末を利用したWeb会議システムによる遠隔手話サービスです。

利用者がタブレット端末のWebカメラに向かって手話で会話をすると、待機している手話通訳者が手話による会話を通訳します。

偶数月の第2月曜日10時から16時の間、市民部福祉課に遠隔手話通訳窓口を設置していますのでご利用ください。

※ 事前にご予約いただければ実施日以外でも利用できます。

手話通訳者派遣事業

 市内に住所を有する聴覚に障がいのある方に手話通訳者を派遣して、官公庁、医療機関などでの手続、病院の診察、学校行事への参加など日常生活を支援します。派遣費用は無料です。

申請に必要なもの

 福祉課(ファックス:0879-26-1338)又は各庁舎窓口に手話通訳者派遣申請書を提出してください。

要約筆記奉仕員派遣事業

 市内に住所を有する聴覚や音声機能若しくは言語機能に障がいのある方に要約筆記奉仕員を派遣して、日常生活を支援します。 派遣費用は無料です。

申請に必要なもの

 福祉課(ファックス:0879-26-1338)又は各庁舎窓口に要約筆記奉仕員派遣申請書を提出してください。

自動車運転免許取得、自動車改造費助成

免許取得助成要件

  • 市内在住
  • 身体障害者手帳の1級~4級を有する者
  • 改造自動車を必要とする者
  • 免許取得後自立更生計画が適当と認められる者)

改造費助成要件

  • 市内在住
  • 身体障害者手帳の上肢、下肢又は体幹機能の障害程度が1級か2級を有する者
  • 就労等に伴い自動車の改造を必要とする車を自らが所有し運転する者
  • 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限額を越えない者

助成金額

 それぞれ10万円を上限

移動支援事業

 原則、月に20時間を上限に、外出のための支援を行います。

利用料

1時間あたり3,000円、以降30分ごとに1,000円の1割
(市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)

申請に必要なもの

日中一時支援事業

 原則一人の利用につき月に10回を限度に日中の見守り及び社会に適応するための日常的な訓練を行います。

利用料

4時間未満2,000円、4時間以上4,000円の1割
(市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)

申請に必要なもの

日常生活用具給付制度

対象

特殊ベッド、入浴補助用具等。また、手すり、段差解消などの住宅改修も対象になります。

地域活動支援センター事業

1型

 精神保健福祉士等の専門職を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を実施します。

地域活動支援センター一覧
事業所名 電話番号
相談支援事業所オリーブ(小豆島町) 0879-75-2310
地域活動支援センタークリマ(高松市) 087-845-0335
地域生活支援センターほっと(高松市) 087-840-3770
ライブサポートセンター(高松市) 087-815-7877
中讃地域生活支援センター(坂出市) 0877-56-3200
相談支援事業所わかたけ(坂出市) 0877-45-6746
相談支援事業所はなぞの(丸亀市) 0877-21-5712
地域生活支援センターありあけ(観音寺市) 0875-57-5501

申請

各事業所に直接申し込みください。

2型

 地域において雇用及び就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。

地域活動支援センター一覧
事業所名 電話番号
地域活動支援センター真清水(さぬき市) 0879-43-1104

(注意) 送迎サービスがあります。
(注意) 知的、精神の方も、体験通所を行ったうえで、ご利用いただけます。

利用料

食費や教材費等は別途負担

申請

3型

 就労が困難な障がい者に、生活訓練や作業訓練等を行います。

地域活動支援センター一覧
事業所名 電話番号
やすらぎの里(さぬき市) 0879-26-9066

利用料

食費や教材費等は別途、ご負担願います。

申請

福祉バスのご利用案内

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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