介護(予防)サービスの内容

更新日:2023年03月29日

介護(予防)サービスの種類

在宅サービス

(注釈)については、介護予防サービスにもあります。

サービス内容一覧
サービス名 サービスの説明
居宅介護支援、介護予防支援(ケアマネジメントサービス) (注釈) 介護(予防)サービスを利用するためには、ケアプランや介護予防ケアプランをたてる必要があります。 地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すれば、それぞれに合った計画を立て、サービス提供機関との連絡調整も行ってくれます。 利用者の負担はありません。
訪問介護 (ホームヘルプサービス) (注釈) ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や炊飯・掃除・洗濯といった家事など日常生活の援助を行います。
訪問入浴介護 (注釈) 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護 (注釈) 看護師などが訪問し、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり、入浴や排泄の介助、床ずれの手当てなどを行います。
訪問リハビリテーション (注釈) 理学療法士などの専門家が訪問し、リハビリテーション(機能回復訓練)を行います。
居宅療養管理指導 (注釈) 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理指導を行います。
通所介護 (デイサービス) (注釈) 通所介護施設などで、日帰りで食事・入浴・機能訓練などのサービスを行います。
通所リハビリテーション (デイケア) (注釈) 介護老人保健施設や医療機関などで、日帰りで機能訓練などを行います。
短期入所生活介護 (ショートステイ) (注釈) 介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練を行います。
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) (注釈) 介護老人福祉施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や日常生活の介護、機能訓練を行います。
福祉用具貸与 (注釈) 車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具の貸し出し(レンタル)を行います。 要支援1・要支援2・要介護1の方は、車いす・ベッドは原則利用できません。
福祉用具購入費の支給 (注釈) 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定を受けた販売店から購入した場合、購入費の一部を支給します。 要介護度にかかわらず利用限度額は10万円(年度)です。
住宅改修費の支給 (注釈) 手すりの取り付けや段差解消など、生活環境を整えるために必要な小規模な住宅改修を行った場合、住宅改修に要した費用の一部を支給します。 要介護度にかかわらず利用限度額は20万円(原則一生涯)です。

地域密着型サービス

(注釈)については、介護予防サービスにもあります。

サービス内容一覧
サービス名 サービスの説明
地域密着型通所介護 (要介護1~5の方) 小規模の通所介護施設で、日帰りで食事・入浴・機能訓練などのサービスを行います。 要支援1・要支援2の方は利用できません。
小規模多機能型居宅介護 (注釈) 通い(デイサービス)を中心としながら必要に応じて利用社宅を訪問したり(訪問介護)、ときには短期間入所(宿泊)も行います。
看護小規模多機能型居宅介護 利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への通い、訪問(介護と看護)、施設に泊まるサービスが柔軟に受けられます。
認知症対応型通所介護 (注釈) 認知症の方を対象に、通所介護施設などで、日帰りで食事・入浴・機能訓練などのサービスを行います。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) (注釈) 共同生活する住宅で、認知症で介護を必要とする方に、日常生活の支援や機能訓練を行います。

 

施設サービス

(注意)要支援1・要支援2と認定された方は、ご利用できません。

サービス内容一覧
サービス名 サービスの説明
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とし、自宅で生活することが困難な方に介護を行う施設です。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
入院治療までは必要ないといった病状が安定した状態にあり、機能訓練などが必要な方に介護を行い、自立と家庭復帰を支援する施設です。
介護療養型医療施設 長期にわたり療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護や機能訓練、必要な医療を行う施設です。
介護医療院 医療と介護が一体的に受けられます。主に、長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。

福祉用具の貸与、購入

福祉用具の貸与

 福祉用具の貸与 家庭で暮らす要支援または要介護の認定を受けている方を対象に、その心身状況や環境に応じて車いすやベッドなど適切な福祉用具を選定し、貸し出しするサービスです。
 月々の利用限度額の範囲内で、貸し出しにかかった費用の1割~3割を自己負担します。
 (用具の種類や貸し出す事業者によって貸し出し料は異なります。)

貸し出しの対象(以下の12種類)

 (注意)要支援1・要支援2の方、要介護1の方は、9~12の品目のみご利用できます。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
  5. 床ずれ防止用具(エアーマット等)
  6. 体位変換器
  7. 認知症老人徘徊感知機器
  8. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  9. 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
  10. スロープ(取り付け工事を伴わないもの)
  11. 歩行器
  12. 歩行補助つえ

福祉用具の購入

 家庭で暮らす要支援または要介護の認定を受けている方が、腰掛便座や入浴用いすなどの特定福祉用具を購入した際に、かかった費用の9割~7割が申請により支給されるものです。
 (注意)「償還払い」と「受領委任払い」の選択制です。
 (注意)詳細については、手引きを確認してください。

 1年間(毎年4月1日から3月31日)で、限度額は10万円です。
 購入の際は、販売店が「特定介護(予防)福祉用具販売」の指定を受けているか確認しましょう。

支給の対象(以下の6種類)

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、入浴台など)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿介護課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361

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