介護保険料の特別徴収

更新日:2022年03月31日

介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収対象年金を、年額18万円以上受けている人は、年金の定期支払いの際(年6回、偶数月)に、介護保険料があらかじめ年金から天引きされます。
 保険料のうち、前半の4月・6月・8月は仮徴収期間となり、前年度2月と同額の保険料が年金から天引きされます。7月に確定した年間保険料額から4月・6月・8月の仮徴収期間に納付した保険料額を差し引いた額を10月・12月・2月に納めます。

(注意)ただし、次の場合は、特別徴収ができませんので、普通徴収で納めます。 

  • 受給している年金が、老齢福祉年金又は恩給等である場合 
  • 年度途中で65歳になった場合、また、東かがわ市に転入した場合 
  • 年金の受給権を担保に借り入れをしている場合 
  • 現況届の提出遅れにより、一時、年金が支給停止になった場合
  • 年金の登録上の住所、生年月日、名前の読みなどが住民基本台帳と違うため、本人の特定ができない場合

(注意)特別徴収と普通徴収の併徴
次のようなときには、特別徴収と普通徴収の両方の方法で納めていただく場合があります。 

  • 特別徴収されている第1号被保険者で、年度途中に本人又は同一世帯の家族の課税状況に変更が生じ、保険料が増額になった場合、増額になった差額を普通徴収で納めます。また、年度途中に減額になった場合、特別徴収が中止となり、以後の保険料を普通徴収で納めます。

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市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
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