給付制限措置

更新日:2022年12月13日

第1号被保険者(65歳以上の人)の場合
 滞納している保険料に納期限から1年以上経過したものがある 
  • 介護サービス費用の償還払い化
事業者への支払い時には、利用者が全額負担します。後日、申請することにより、9割にあたる額を返還します。
 滞納している保険料に納期限から1年6か月以上経過したものがある 
  • 保険給付の一時差し止め
償還払いの申請があっても、9割にあたる額の返還を差し止めます。差し止めた後も滞納が続く場合には、差し止めた保険給付額から滞納保険料を控除します。
 納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料がある 
  • 給付減額措置及び高額介護サービス費、
    特定入所者介護サービス費の支給停止
納められなくなった保険料額と納付済みの保険料額に応じて、一定期間、利用者負担を3割に引き上げます。また、3割負担となった期間については、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費の支給が停止されます。

 (注意) 納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料があり、かつ、滞納している保険料に納期限から1年以上経過したものがある場合には、介護サービス費用の償還払い化と給付減額が同時に実施されます。  

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合
滞納している保険料がある   
  • 介護サービス費用の償還払い化
  • 保険給付の一時差し止め

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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