給付制限措置
滞納している保険料に納期限から1年以上経過したものがある |
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滞納している保険料に納期限から1年6か月以上経過したものがある |
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納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料がある |
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(注意) 納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料があり、かつ、滞納している保険料に納期限から1年以上経過したものがある場合には、介護サービス費用の償還払い化と給付減額が同時に実施されます。
滞納している保険料がある |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
更新日:2022年12月13日