介護保険 利用者負担の軽減措置
特定入所者介護(予防)サービス費
介護保険施設等に入所(入院)されている方の居住費(滞在費)や食費は、自己負担となりますが、負担が過重にならないための負担軽減制度です。
次の費用が自己負担となります。
- 施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)
→ 居住費および食費 = 負担軽減の対象 - 短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
→ 滞在費および食費 = 負担軽減の対象 - 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
→ 食費 = 全額自己負担になり負担軽減はありません。
市民税非課税世帯に属する方で、次の条件に当てはまる方は、次のとおり利用者負担段階に応じて軽減されます。
(注意)市民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の方は、預貯金等の要件は変わりません。
(注意)第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の資産が単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下です。
利用者負担限度額が1段階の方
配偶者および世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の方で、かつ預貯金等の資産の合計が単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下の方
居住別 | 居住費(滞在費) |
---|---|
多床室 | 0円 |
従来型個室 (特養等) | 380円 |
従来型個室 (老健・療養等) | 550円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 |
ユニット型個室 | 880円 |
食費
- 300円
利用者負担限度額が2段階の方(以下のすべてを満たす方)
- 配偶者および世帯全員が市民税非課税
- 課税年金収入額と合計所得金額と遺族年金・障害年金収入額の合計が80万円以下の方で、
- 預貯金等の資産の合計が単身650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方
居住別 | 居住費(滞在費) |
---|---|
多床室 | 430円 |
従来型個室 (特養等) | 480円 |
従来型個室 (老健・療養等) | 550円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 |
ユニット型個室 | 880円 |
食費
- 390円
- (ショートステイ) 600円
利用者負担限度額が3-1段階の方(以下のすべてを満たす方)
- 配偶者および世帯全員が市民税非課税
- 課税年金収入額と合計所得金額と遺族年金・障害年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
- 預貯金等の資産の合計が単身550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方
居住別 | 居住費(滞在費) |
---|---|
多床室 | 430円 |
従来型個室 (特養等) | 880円 |
従来型個室 (老健・療養等) | 1,370円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 |
ユニット型個室 | 1,370円 |
食費
- 650円
- (ショートステイ) 1,000円
利用者負担限度額が3-2段階の方(以下のすべてを満たす方)
- 配偶者および世帯全員が市民税非課税
- 課税年金収入額と合計所得金額と遺族年金・障害年金収入額の合計が120万円を超える方
- 預貯金等の資産の合計が単身500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方
居住別 | 居住費(滞在費) |
---|---|
多床室 | 430円 |
従来型個室 (特養等) | 880円 |
従来型個室 (老健・療養等) | 1,370円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 |
ユニット型個室 | 1,370円 |
食費
- 1,360円
- (ショートステイ) 1,300円
高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額となった場合に、所得や世帯状況により決められた区分の限度額を超えたときに、超えた部分があとから給付を受けられます。
区分 | 限度額 |
---|---|
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者の方等 | 15,000円(個人) |
社会福祉法人による利用者負担の軽減
社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用したときの利用料の一部が、軽減されます。
軽減対象者の要件
軽減対象になる方は、市民税世帯非課税者であって、次の全てに該当される方です。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(公的年金以外の遺族・障害年金等の非課税年金も含む。)
- 預貯金や有価証券等の額が1人世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに、100万円を加算した額以下であること
- 世帯がその居住の家屋及び日常生活に必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと
- 居住用の土地及び家屋以外の収入を得る資産(貸地・貸家)
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 家族の医療保険の扶養になっていない
- 資金面の援助を受けていない
- 税の扶養控除者になっていない
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減対象となる費用および軽減割合
(注釈)については、介護予防サービスにもあります。
対象サービス | 軽減対象費用 |
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介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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短期入所生活介護(ショートステイ) (注釈) |
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通所介護(デイサービス)、 地域密着型通所介護 (注釈) |
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認知症対応型通所介護 (注釈) |
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訪問介護、夜間対応型訪問介護、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (注釈) |
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小規模多機能型居宅介護、 看護小規模多機能型居宅介護 (注釈) |
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軽減割合
- 4分の1
(注意)ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1
(注意)生活保護受給者の方は、介護老人福祉施設等における個室の居住費又は滞在費にかかる利用者負担額 についてのみ軽減の対象となります。(利用者負担額の全額が軽減対象)
(注意)旧措置入所者として利用者負担割合が5%以下の方は、ユニット型個室の居住費のみ対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
更新日:2024年12月13日