介護保険料について

更新日:2024年04月01日

高齢者の安心をみんなで支える介護保険

介護保険料について

東かがわ市に住所を有する40歳以上の人は、東かがわ市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられ、第1号被保険者と第2号被保険者では,保険料や納付方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

保険料の決め方

市町村民税の課税状況や所得額などに応じて決定します。

保険料の納め方

介護保険の保険料は、東かがわ市の第1号被保険者の資格を取得した月からかかります。
(65歳誕生日の前日をもって第1号被保険者の資格取得となります。)
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)があります。年金からの天引き(特別徴収)が原則となります。被保険者自身が選択することはできません。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人)

保険料の決め方・納め方

加入している医療保険の算定方法によって決まります。介護保険料は医療保険の保険料に介護保険分を上乗せして,医療保険と一括して納めます。
(注意)国民健康保険の加入者が年度途中で65歳になった場合は、月割で、65歳になる前月分までの介護保険料を国民健康保険税とあわせて納めるように計算しています。下記のお問い合わせ先から送付する納付書の介護保険料(65歳になった月以降の介護保険料)と重複することはありません。

介護保険料を滞納すると

災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合には、介護が必要になったときにサービスの利用料負担が1割ではなく、一旦全額を支払っていただく償還払い化などの給付制限措置を受けることになります。
 また、介護保険料には2年の時効があり、介護が必要になったときにさかのぼって全額納めようと思っても、納付期限から2年以上経ってしまった保険料は納めることができません。
 納め忘れには十分注意してください。

介護保険の財源

 皆さんが納める保険料は、国や自治体の負担金と合わせて,介護保険を健全に運営していくために欠かせない大切な財源となります。
 また、平成18年度からは,要支援・要介護状態の悪化を予防する事業や,地域包括支援センターを設置し、要支援1・要支援2の人のケアマネジメントをしたり、総合的な相談を受けるなどの地域支援事業が始まっています。
 この事業は、皆さんが住み慣れた地域での生活を安心して長く続けられるように支援するとともに,急激な高齢化の進行に伴う要介護者の増加を抑制する効果も期待されています。
 皆さんの大切な保険料だからこそ、有意義に活用していきます。

介護給付費(居宅サービス)の場合、介護保険の財源は、保険料が5割、残りの5割を国・県・市が負担して運営されます。

  • 国の負担=約25%
  • 香川県の負担=12.5%
  • 東かがわ市の負担=12.5%
  • 第1号被保険者の保険料=約23%(平成30年度からは、22%から23%に上昇しました。)
  • 第2号被保険者の保険料=27% 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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