交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

更新日:2024年03月18日

 介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割から7割は、保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。
 しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります(第三者求償)。
 市が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)から市への届出が必要となります。第三者求償に該当する場合は、下記のお問い合わせ先へご相談の上、次の書類をご提出ください。

(注意)書類が提出されたのち、市は香川県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。

提出書類

  1. 第三者行為による傷病届(介護保険用)
    第三者の行為により介護が必要となったことを届出する書類です。
    (注意)相手方(加害者)の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、相手方の保険会社に作成(記入)を依頼してください。
     
  2. 交通事故証明書
    交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
     
  3. 事故発生状況報告書
    事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。
    医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
     
  4. 念書兼同意書
    被保険者(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得すること及び市が求償を行う上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。(被保険者(被害者)が作成してください。)
     
  5. 誓約書
    相手方(加害者)に、被害者が受けた介護保険の保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。相手方(加害者もしくは保険会社)へお渡しいただき、記入していただきますようお願いいたします。

(注意)交通事故証明書以外の様式は下記のお問い合わせ先にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

お問い合わせについて