高額介護(介護予防)サービス費

更新日:2024年02月28日

1カ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えた場合、超えた分が申請により払い戻されるものです。
(注意)介護サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、区分支給限度基準額を超えた分の介護サービス費用についても対象外となります。

1.申請について

介護サービス利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給が見込まれる人に、サービス利用月のおおむね2カ月後に、『介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書』を送付しますので、当該申請書を提出してください。
申請書は一度提出することにより、以降の申請は不要となります。申請月以降に支給対象となった場合は申請時に指定した口座に振込みを行います。

2.支給について

高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書を送付いたしますので、支給額及び振込日をご確認ください。

3.利用者負担段階

利用者負担段階一覧
利用者負担段階
(原則としてサービス利用月の初日を基準に判定)
利用者負担
上限額
年収約1,160万円以上の人 140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の人 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の人 44,400円(世帯)
世帯に市民税課税者がいる人 44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、前年の年間の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超の人 24,600円(世帯)
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の年間の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者等 15,000円(個人)

同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合

高額介護(介護予防)サービス費等の上限額は世帯単位で定められていますが、支給は個人単位になるので、次のように上限を超えた世帯合算負担額を個人の負担額の割合で按分した額が支給額になります。

  • (利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×利用者負担合算額/利用者負担世帯合算額

利用者負担段階第1段階または第2段階の人は、15,000円が個人としての上限額となります。たとえば、第2段階の方が第3段階の人と同一世帯にある場合には、世帯上限額を24,600円とした上記の計算の結果による支給額と、15,000円を上限とした支給額を比較し、高い額を第2段階の人に支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

お問い合わせについて