住宅改修費の支給

更新日:2023年04月12日

家庭で暮らす要支援または要介護の認定を受けている方の生活環境を整えるため、必要と認められる小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1~3割)
(注意)対象費用が20万円かかった場合、自己負担1割の方は2万円、2割の方は4万円、3割の方は6万円が自己負担額となります。

1.事前申請

工事の前に保険給付の対象となるかなどの審査を行いますので、事前申請が必要となります。 改修前にケアマネジャーに必ず相談して、事前申請書類を提出してください。

2.介護保険の対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取換え
  • 洋式便器等への便器の取換え
  • その他これらの各工事に付帯して必要となる工事

3.その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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