福祉用具購入費の支給

更新日:2023年04月17日

要支援または要介護の認定を受けている方の日常生活の自立を助けるために、入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入したときに支給されます。(自己負担1~3割)
支給限度基準額は、1年間(4月から翌年3月まで)で10万円です。

(注意)対象費用が6万円かかった場合、自己負担1割の方は6千円、2割の方は1万2千円、3割の方は1万8千円が自己負担額となります。

1.介護保険の対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

2.その他

  • 指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入したものについてのみ、支給対象となります。

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市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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