農地の売買・贈与、貸借などの許可申請について(農地法第3条)

更新日:2023年08月22日

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
 まずは、農業委員会へご相談ください!

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
 この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注釈) 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

許可事務の流れ

 毎月20日ころ、申請内容を審議する総会を開催しますので、同月1日までに農業委員会事務局へ申請してください。(1日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)

相続などによる農地の権利取得の届出

 農地を相続、遺産相続、包括遺贈、時効取得などにより取得したときには農業委員会への届出が必要です。
 届出の様式は次のリンクをご覧ください。

(注意)農地の転用(農地を住宅用地や資材置場用地など農地以外のものに転換すること)手続きは、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農林水産課

電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343

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