難聴児補聴器購入費用助成金交付
平成25年4月1日より身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程度の難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援することを目的として、補聴器購入費用の一部を助成します。
助成の対象となる費用
新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費。
修繕費用は含みません。
交付対象児
次のいずれの要件も満たす18歳未満の難聴児
- 市内に住所を有すること。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
助成額
補聴器購入費用の3分の2を乗じた額。(1,000円未満は切り捨て。)
補聴器購入費用の基準額は、補聴器の種類に応じ、次に定める1台当りの基準価格の100分の103に相当する額を限度とする。
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
---|---|---|---|
ポケット型 | 34,200 | 補聴器本体(電池を含む。) (注意)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。 |
原則として5年 |
耳かけ型 | 43,900 | 補聴器本体(電池を含む。) (注意1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。 (注意2)ダンパー入りフックとした場合は、基準価格に240円を加算する。 |
原則として5年 |
耳あな型 (レディメイド) |
87,000 | 補聴器本体(電池を含む。) (注意)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。 |
原則として5年 |
耳あな型 (オーダーメイド) |
137,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | 原則として5年 |
(注意)災害その他の本人の責任によらない事情により、亡失・毀損した場合で、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成の対象とするものとする。
交付対象からの除外
交付対象児及びその属する世帯の世帯員のいずれかの者について、補聴器の購入又は更新のあった月の属する年度(補聴器の購入又は更新のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市民税の所得割の額が46万円以上の場合は、交付の対象から除外するものとします。
申請必要書類
- 難聴児補聴器購入費用助成金交付申請書
- 指定自立支援医療機関の医師が、交付対象時の聴力検査をした上で交付した難聴児補聴器購入費用助成金交付意見書
- 公益社団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2022年03月31日