土地・農地

更新日:2022年03月31日

農地の売買等について

質問. 農地を耕作するために貸借・売買(賃借権の設定・所有権の移転等)するには、どのような手続きが必要ですか。

回答

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

農地の売買、贈与、貸借などについて詳しくは、次のリンクをご覧ください。

農地に家を建てるには

質問. 農地に家を建てたり、資材置場として使ったりする場合には、どのような手続きが必要ですか。

回答

農地を農地以外の用途に利用するには、農地法の許可申請が必要です。土地所有者がみずから転用する場合は、農地法第4条、土地所有者以外が転用する場合は、農地法第5条の申請が必要です。
ただしすぐには転用できない場所や、他法令によって規制される場合があります。また、農業振興地域内の農用地の場合は、転用申請前に除外の手続きが必要です。

農地の転用について詳しくは、次のリンクをご覧ください。

農地振興地域の農用地区域について

質問. 農業振興地域の農用地区域に入っているかどうか知りたい。また、農用地区域内から除外するにはどのような手続きが必要ですか。

回答

農用地区域の農地は、地番ごとに設定されていますので、地番が特定できないと確認することができません。
あらかじめ知りたい農地の地番等を確認し農林水産課までお問い合わせください。
農用地区域内の農地は、総合的に農業振興を図る農地で、区域からの除外は原則できない農地ですが、許可要件を満たせば除外することができる場合があります。

農地の転用について詳しくは、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農林水産課

電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343

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