高齢者

更新日:2022年03月31日

地域包括支援センター

質問. 地域包括支援センターってどんなことをしているのですか?

回答

1. 自立した生活を支援します。
  • 要支援1・2と認定された方及び基本チェックリスト該当者は、介護保険の介護予防サービスや総合事業による介護予防支援サービスが利用できます。ただし、基本チェックリスト該当者については、総合事業のみのサービス利用となります。
  • 介護や支援が必要となるおそれのある方は、介護予防プログラムに参加できます。
    • 筋力向上
    • 栄養改善
    • 口腔機能の向上
    • 膝痛・腰痛対策
    • 閉じこもり予防・支援
    • 認知症予防・支援 等
  • いずれにも該当しない元気な方は、65歳以上の全ての人を対象に、介護予防のための講座などを行っています。
    • 輝きクラブ
    • 居場所づくり事業 等
  • 各地域で開催されるサロンなど
    地域のボランティアさんなどが開催しています。自治会館などに月1回程度集まり、近所のみなさんの交流の場となっています。地域包括支援センターの保健師などが介護予防などのお話に行くこともあります。

65歳以上の人で(要介護認定で要支援1・2の人も含む)、申請手続きや基本チェックリストが必要な人は、市民課または長寿介護課にご相談ください。

2. 高齢者の権利を守ります。
  • お金の管理や契約に不安がある人に対する成年後見制度の紹介や、虐待を早期に発見したり、消費者被害などの相談に応じます。
3. 高齢者の相談に応じます。
  • 高齢のみなさんやその家族、近隣に暮らす人の介護に関する悩みや問題に対応します。介護に関する相談や心配ごと、悩み以外にも、健康や福祉、医療や生活に関することなど、なんでもご相談ください。

高齢者虐待

質問. 高齢者虐待って?高齢者虐待かな?と思ったらどこに相談すればいいですか?

回答

高齢者虐待とは、高齢者を養護している家族、同居人や介護施設等の職員による虐待をいいます。

虐待の種類と内容
  1. 身体的虐待
    (例)たたく、つねる、殴る、ける、ベッドにしばりつける、意図的に薬を過剰に与える。
  2. 介護・世話の放棄・放任
    (例)食事を満足に食べさせない、入浴させない、おむつ交換しない、ごみを放置するなど劣悪な住環境の中に生活させる。医療や介護をうけさせない。
  3. 心理的虐待
    (例)子ども扱いする、怒鳴る、悪口を言う、無視する、排泄などの失敗に対して恥をかかせる。
  4. 性的虐待
    (例)懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触。
  5. 経済的虐待
    (例)本人のお金を必要な額渡さない・使わせない、本人の不動産・年金・預金などを本人の意思・利益に反して使用する。

虐待を発見したり、もしかして虐待かな?と思ったりしたら地域包括支援センターにご相談ください。(通報者のプライバシーは守られます。)

家族介護

質問. 家族介護で困ったらどうしたらいいですか?

回答

地域包括支援センターでは、要援護高齢者や要援護となるおそれのある高齢者、またその家族などに対して、介護などに関する相談や保健、福祉サービスの紹介、行政機関などとの連絡・調整などを行っています。地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。

高齢者相談

質問. 高齢者のことで悩んだり、サービスを受けたいと思ったときに、どこに相談すればいいですか?

回答

地域包括支援センターでは、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していくことができるように、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関及び制度の利用に繋げる等の支援を行います。地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。

紙おむつ給付

質問. 寝たきりや認知症の高齢者に紙おむつの支給があると聞いたのですが。

回答

寝たきり高齢者等を介護している市内在住の家族に対し、紙おむつを給付し、家族の経済的負担を軽減します。

対象者

市内に住所を有し、在宅で6か月以上常時紙おむつを使用している寝たきり高齢者等を現に介護している市内在住の家族

要件
  • 寝たきり高齢者等とは、次のいずれかに該当している方です。
    1. 要介護度が3以上である方。ただし新規対象者で要介護度3の場合、認定調査票の「排尿」または「排便」で「介助」または「見守り等」に該当、または「ズボン等の着脱」等の特記事項で必要と認められたもの。
    2. 介護認定における『障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)判断基準』がランクBまたはCであり、おおむね65歳以上の者のうち新規対象者は認定調査票の「排尿」または「排便」で「介助」または「見守り等」に該当、または「ズボン等の着脱」等の特記事項で必要と認められたもの。
    3. 介護認定における『認知症高齢者の日常生活自立度判断基準』がランク3以上であり、おおむね65歳以上の者のうち新規対象者は認定調査票の「排尿」または「排便」で「介助」または「見守り等」に該当、または「ズボン等の着脱」等の特記事項で必要と認められたもの。
    4. 重度の身体障害のため、自ら移動することができない身体障害者のうち新規対象者は認定調査票の「排尿」または「排便」で「介助」または「見守り等」に該当、または「ズボン等の着脱」等の特記事項で必要と認められたもの。
  • 寝たきり高齢者等の世帯あるいは申請者の世帯が市民税非課税世帯であること。
  • 医療機関に入院または社会福祉施設等に入所していないこと。
給付内容

1か月あたり5,500円以内、年間6万円までで、偶数月毎に2か月分の紙おむつ(現物)を配布します。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、介護支援専門員、保健師、民生委員・児童委員の証明をもらい、提出してください。
申請書は、次のファイルをご覧ください。

その他

毎年実施する所得、身体要件調査等により、支給停止になることがあります。

家族介護慰労金

質問. 介護予防サービスを利用せずに家族介護をしている人に、慰労金が支給されると聞いたのですが。

回答

要介護度4、5に相当する人を在宅で介護する家族に対し慰労金(年額10万円)を支給します。

対象者

1年以上市内に住所を有し、在宅の高齢者を過去1年間介護している家族

要件
  • 介護保険サービスを過去1年間受けていないこと
  • 市民税非課税世帯
  • 過去1年間、3か月を超える入院をしていないこと
  • 過去1年間、年間10日を越えるショートステイの利用をしていないこと
申請方法

申請書に必要事項を記入し、民生委員・児童委員の証明をもらい、提出してください。
申請書は、次のファイルをご覧ください。

ボランティア

質問. 地域の高齢者支援のお手伝いをしたいのですが。

回答

東かがわ市ボランティアセンターでは個人、グループを問わず、市内でボランティア活動をされている方の登録を常時受け付けています。

  • 詳しい活動内容等については、次のリンクのページにお問い合せください。(東かがわ市社会福祉協議会のホームページに飛びます)

また、東かがわ市地域包括支援センターでは、介護予防サポーター、認知症サポーター、地域福祉推進コーディネーター等に高齢者の見守り、声かけ、介護予防のお手伝いをしていただいています。詳しくは下記までお問い合わせください。

介護予防

質問. 家に閉じこもりがちな高齢者のために、外出や交流の機会を提供していただけるサービスはありますか?

回答

閉じこもりがちな人は、運動機能の低下や低栄養状態、認知症などの危険性を持ち、要介護状態に陥りやすいと考えられます。家庭での役割や地域での活動を増やしていきましょう。
なお、地域での活動状況をお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。
介護サービスの中には、デイサービス事業などがあります。
介護認定を受けていない人は、地域のサロン事業などへの参加をお勧めします。
詳しくは下記までお問い合わせください。

質問. 最近、もの忘れがひどくなり気になっています。相談するところや利用できるサービスはありますか。

回答

認知症は生活習慣の改善によって、予防することが可能な病気です。
早期発見・早期治療が有効です。気になる兆候があったら、すぐかかりつけ医や専門医に受診しましょう。
医療機関に抵抗感があるときは、まず地域の相談機関である下記までご相談ください。

質問. 憂うつな気分が続き、何もしたくない日が続いています。どうしたらいいですか?

回答

うつは誰でもなる可能性があります。特に高齢者はうつになりやすい環境にあります。
うつは自分だけで回復できるものではないので、医療機関で治療を受けることが大切です。
お困りごとがある場合には、地域の相談窓口である下記までご相談ください。

成年後見人制度

質問. ひとり暮らしですが、認知症になったら金銭管理はどうしたらいいですか?

回答

成年後見制度という制度があります。
成年後見制度は、高齢者の認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
なお、本人の判断能力によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があり、区分に応じて、金銭管理のお手伝いの範囲などが決められます。
詳しくは、地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。
また、知的障害、精神障害の方の成年後見制度のお問い合わせは、福祉課(電話番号 26-1228)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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