税制改正(平成30年度から適用分)
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除上限額の変更
2.セルフメディケーション税制(セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例))の創設
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
セルフメディケーション税制の適用要件(健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組))および税制対象品目一覧について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
一定の取組の証明方法について(チャート)(厚生労働省のサイト)
セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省のサイト)
セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答は国税庁ホームページ(タックスアンサー)をご覧ください。
国税庁ホームページ(タックスアンサー)
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁のサイト)
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用(国税庁のサイト)
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費(国税庁のサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2022年03月31日