納税相談
こんなときは、納税相談を
- 納税者が災害にあった、病気や不慮の事故で働けなくった、生活が困窮したなど納税相談をすることで、分割して納税する制度や納期限を延長する制度があります。
納税相談は、開庁日8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)です。
延滞金
納期限までに納付できない場合には、納付すべき税金のほかに、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかります。
催告・滞納処分
納付せずに放っておくと、催告を受けることになります。催告とは、文書による督促状・催告状や、電話による連絡。戸別訪問などです。それでも納付しない場合は、滞納処分やむを得ず財産等(不動産、給与、預貯金など)の差し押さえ、さらにその財産を公売するなどして市税に充てるなどの処分を行うことになりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2025年05月02日