給与からの特別徴収制度
特別徴収とは
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月支払う給与から住民税(市民税+県民税)を徴収(天引き)し、納税義務者である給与所得者に代わって、6月から翌年5月まで市に納入していただく制度です。
香川県内市町では、原則、すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。詳しくは、個人住民税特別徴収の完全実施についてをご参照ください。
1.特別徴収の原則
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
(地方税法及び東かがわ市税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、特別徴収していただくことになっています)
2.特別徴収のメリット
住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市で行い、従業員ごとの住民税額を市から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて市に納めていただくことになります。
また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
3.特別徴収の流れ
- 給与支払報告書の提出(給与支払報告書の提出をご参照ください。)
- 市で税額を計算し、毎年5月に特別徴収義務者あてに、以下の書類を送付します。
- 税額決定通知書(特別徴収義務者用)
- 税額決定通知書(納税義務者用)…納税義務者個人ごとの通知書
- 納入通知書(1年間分)
(注意)各様式の見方は次のリンクをご覧ください。
- 税額決定通知書(納税義務者用)を各個人に配布していただきます。
- 税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を、納入通知書により、市へ納入していただきます。
4.納入方法
- 納入書
- 納入書裏面に記載している納入場所で納入できます。
- 四国4県以外の郵便局(ゆうちょ銀行)で納入する場合、初回納入時に東かがわ市の取扱機関として指定する「指定通知書」を郵便局(ゆうちょ銀行)に提出する必要があります。
- eLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システム
- eLTAX(エルタックス)のご利用については、次のリンクをご参照ください。
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム トップページ
- 銀行のオンラインサービス(地方税納入サービス等)
5.特別徴収税額が変更になった場合の納入書
異動届出書等の提出があった概ね翌月(時期により当月又は翌々月)の発送時に、納期限未到来分の月分については、変更通知書とともに変更後の納入書を送付します。
なお、変更通知書の発送時にすでに納期限が過ぎているものについては、次のいずれかの方法で納入書を修正して納入してください。
- 当初送付している空白の納入書に、変更後の税額等を記入する。
- 変更前金額の納入書を二重線等で修正して変更後の税額を記入する。
6.各種手続き
(1)退職や休職、転勤があった場合、特別徴収から普通徴収へ切り替えたい場合
給与支払報告書 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出してください。
退職や休職の場合は、一括徴収の場合を除き、以降の徴収月分が普通徴収に変更されます。
転勤の場合は、転勤先の会社へ特徴税額を引き継ぎます。
非課税の方についても、異動届の提出が必要です。
また、給与支払報告書を特別徴収で提出された方のうち、下記いずれかの基準に該当する場合は普通徴収に切り替えることができます。普通徴収に切り替えたい場合は、「給与所得者異動届出書」をすみやかに提出してください。
※異動届出書の異動の事由は6.その他を選択し、( )内に普A~普Fのうち該当する理由を記入してください。
○普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数)
○普B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
○普C 給与が少額で特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払金額が930,000円以下)
○普D 給与の支払が不定期な方
○普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
○普F 退職予定の方
給与支払報告書 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 19.0KB)
(2)就職等により、普通徴収から特別徴収に切り替えたい場合
普通徴収から特別徴収への切替依頼書を提出してください。
普通徴収から特別徴収への切替依頼書 (PDFファイル: 12.7KB)
(3)事業所の名称や所在地が変更となった場合
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
新規の場合、「変更前」欄は空白、「変更後」欄に名称や所在地等を記入して下さい。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 12.1KB)
(4)納期の特例
従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2024年04月23日