上場株式等の配当所得等に関し、所得税と異なる市・県民税の課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、上場株式の配当所得や譲渡所得(源泉徴収のある特定口座取引分のみ)に係る所得については、平成29年4月1日から、所得税と異なる課税方式により、市・県民税を課税することができることが明確化されました。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
なお、確定申告で申告した上場株式等に係る配当所得等の全部を、個人住民税では申告不要としたい場合、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に○を記入して申告することによって、市・県民税の申告書の提出を省略することができます。
上場株式等の課税方式を選択できるのは、令和4年分の確定申告までです。
手続き方法
・確定申告書第二表で申告する場合
→市・県民税の申告書の提出は必要ありません。
・申告納税相談(確定申告期間中)
→納税相談会場で市・県民税の申告書の作成・提出が可能です。
・申告納税相談(確定申告期間終了後)
→税務課窓口で、提出が可能です。
提出書類について
- 確定申告書の控(写しで可)
- 特定口座年間取引報告書、配当金計算書等(写しで可)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2023年01月24日