受益者負担金(分担金)
下水道は不特定多数の人が利用する道路・公園などと違い、限られた地域の人のみが利益を受けます。このように直接利益を受ける人(受益者)に建設費の-部を負担金として納めていただくのが「受益者負担金(分担金)」です。
負担金(分担金)の賦課
賦課は、整備区域内の土地が対象で、1回限りです。
負担金(分担金)の額
所有されている土地、または権利のある土地の面積に応じ負担していただきます。
ただし、1区画限度額は10万円です。
受益者負担金(分担金)
区分(土地面積) | 金額 |
---|---|
150平方メートルまで | 30,000円 |
150平方メートルを超え300平方メートルまで | 1平方メートルにつき200円加算 |
300平方メートルを超え500平方メートルまで | 1平方メートルにつき150円加算 |
500平方メートルを超えるもの | 1平方メートルにつき130円加算 |
負担金の計算例
(例)330平方メートル(100坪)の土地の場合
区分(土地面積) | 金額 |
---|---|
150平方メートルまで | 30,000円 |
150平方メートルを超え300平方メートルまで | 150平方メートル×200円=30,000円 |
300平方メートルを超え500平方メートルまで | 30平方メートル×150円=4,500円 |
負担金額 | 64,500円 |
負担金を納める人(受益者)
下水道が布設されることにより利用できる区域内の土地所有者をいいます。
ただし、その土地が、地上権・質権又は使用借地権もしくは貸借権等の目的となっている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。

- 地上権…建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利
- 質権…担保として提供された土地を使用できる権利
- 使用借地…土地を無料で貸借すること。
- 貸借権…土地を有償で貸借すること。
公共下水道の場合(三本松・川東の一部地域)
受益者の決定
申請書の提出をもって受益者を決定します。
納付方法
受益者負担金は、総額を3期(3年)に分割徴収しています。
受益者が負担金の全額を一括納付した場合、前納報奨金を受け取ることができます。
ただし、納付日によって報奨金率が異なります。
前納報奨金
【参考】前納報奨金の目安(報奨金率が最高の場合)
受益者負担金 | 前納報奨金 |
---|---|
30,000円 | 1,800円 |
35,000円 | 2,090円 |
40,000円 | 2,390円 |
50,000円 | 2,990円 |
100,000円 | 5,990円 |
受益者に変更が生じた場合
「受益者変更届」の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 都市整備課
電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344
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更新日:2022年03月31日