選挙人資格
選挙人名簿
選挙権を有していても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この公簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
当該市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その人に係る住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
(注意)成年被後見人の方々の選挙権については、次の総務省のサイトをご覧ください。
選挙人名簿の登録
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日(1日が休日の場合は直後の平日)を基準日として行われる定時登録と選挙の都度行われる選挙時登録により、登録されることになります。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当した時、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、又は日本国籍を喪失した時
- 他の市区町村へ転出された人が、当該市区町村に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過した時
- 登録の際に、登録されるべき人でなかった時
閲覧
選挙人名簿の閲覧は、選挙期日の公示、又は告示の日から選挙期日の5日後までの間を除いて、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿への登録の有無を確認する場合。
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合。
- 報道機関、学術研究機関等が政治・選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合。
更新日:2022年03月31日