令和6年6月1日時点の障害者任免状況に関する公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、令和6年6月1日時点における障がい者の任免状況を公表します。
法定雇用障がい 者数の算定の基 礎となる職員数 |
障がい者数 | 実雇用率 | 不足数 |
(参考) 法定雇用率 |
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市長部局 | 246.5人 | 9人 | 3.65% | 0人 | 2.8% |
教育委員会 | 127.5人 | 3人 | 2.35% | 0人 | 2.8% |
【注意事項】
- 上記「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」は、職員総数から除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
- 上記「障がい者数」は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、重度身体障がい者及び重度知的障がい者である短時間勤務職員については1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしており、精神障がい者である短時間勤務職員については、1人に相当するものとして1カウントとしています。
- 障がい者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
- 上記「不足数」とは、上記「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」に法定雇用率(2.8%)を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から上記「障がい者数」を減じて得た数であり、これが0人となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0人となることがあり、この場合、法定雇用率達成となります。
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更新日:2024年07月11日