地域計画
地域計画とは
「地域計画」とは、地域の将来の農業の在り方や農地の効率的かつ総合的な利用の目標(一筆ごとに将来農地を利用する者を定めた「目標地図」を含む)等を定めた計画のことです。耕作者のほか、関係機関(市町、農業委員会、JA、土地改良区、県、農地機構等)が参加し、将来の農業や農地利用の姿について検討します。
令和7年度より、農地機構を通じた農地の集積は、地域の話合いにより作成される「地域計画」に基づいて行われることになります。
地域座談会(協議の場)
開催時に随時更新します。
地域座談会 (これまでの開催日程) (PDFファイル: 58.1KB)
協議の場の結果公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同条第7項の規定により公告・縦覧します。
現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
(1)縦覧場所・期間
場所:東かがわ市事業部農林水産課、東かがわ市ホームページ
期間:令和7年3月13日(木曜日)〜令和7年3月27日(木曜日)
(2)意見書の提出
地域計画の案に対して意見のあるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
ア 提出者
当該地域計画の利害関係人
イ 提出方法
直接持参、郵送又は電子メール(電話での意見は受け付けできません。)
ウ 提出期限
公告の日から2週間(縦覧期限と同じ)
郵送による場合は、縦覧期限までの消印を有効とします。
電子メールによる場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。
エ 提出先
(ア) 直接持参又は郵送の場合
東かがわ市湊1847番地1
東かがわ市農林水産課
(イ) 電子メールの場合
nousuiiken@city.higashikagawa.kagawa.jp
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を策定しましたので、同条第8項の規定により公告します。
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 農林水産課
電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343
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更新日:2025年03月31日