水田活用の直接支払交付金の5年水張りルールの見直しについて
水田活用の直接支払交付金とは、主食用米以外の対象作物(麦・大豆など)の作付を行った場合、国から交付される交付金です。
交付金はすべての農地が対象ではなく、水田機能を持つ水田のみが対象です。現在、その厳格化を図るため、令和4~8年度までに水稲作付が行われていない、または一か月の湛水管理が行われていない農地は水田とみなされず、令和9年度以降交付対象外となる『5年水張りルール』がありますが、このルールが見直しされたのでお知らせします。
また、この水田活用の直接支払交付金の制度も、令和9年度以降に見直しがされる予定ですが、その詳細はまだ明らかになっておりません。
5年水張りルールの見直し後の内容について
以下の2つの要件のいずれかを行ったことが確認できれば、水稲作付けを行ったとみなします。
見直しにより「令和7年度又は令和8年度に、連作障害を 回避する取組を実施したこと」が追加されました。
たん水管理(水張り)を1か月以上行ったこと
地域農業再生協議会が農地ごとに確認します。
3月頃に配布・回収を行う営農計画書に水張り開始予定日を記入してください。
令和7年度又は令和8年度に、連作障害を 回避する取組を実施したこと
連作障害を回避する取組例
○土壌改良資材の施用
○有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用
○後作緑肥の作付け
→ソルガム、ヘアリーベッチ、レンゲ等の作付け
○土壌に係る薬剤の散布(土壌伝染性病害の防除)
○病害虫抵抗性品種の作付け
以上の取組を行ったことが分かる書類(作業日誌)や資料(購入伝票等)を保管し、地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 農林水産課
電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343
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更新日:2025年09月18日