新しく農業をはじめてみませんか

更新日:2024年05月01日

認定新規就農者制度の概要

  青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を主たる農用地の所在する市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対し、重点的に支援措置を講じようとするものです。

  東かがわ市では、新たに就農を希望される方への就農相談をはじめ、地域振興の担い手となる新規就農者に対し、青年等就農計画の認定、農業次世代人材投資資金の交付等、就農者への支援をサポートさせていただきます。

  制度の詳しい内容については、東かがわ市農林水産課までご相談ください。

対象者

  対象者は、新たに農業経営を営もうとする方で、以下の要件に当てはまる方です。

    1. 青年(原則18歳以上45歳未満)

    2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)

    3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

 

  農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。

  認定農業者は含みません。

主な認定基準

  1. 年齢が18歳以上45歳未満、または農業経営に活用できる知識及び技能を

        有する45歳以上65歳未満の方

  2. 青年等就農計画が東かがわ市の基本構想に照らして適切であること。

  3. 青年等就農計画における5年後の経営目標を達成できる見込みがあること。

  4. 年間農業従事日数が150日以上であること。

    → 農業をはじめる.JP(〜令和3年度) / (令和4年度〜)

    → 農業経営基盤強化促進法の基本要綱

 

その他 (関連情報・様式関係)

青年等就農計画認定申請書(様式・記入例)   ※農林水産省HPへリンク

収支計画書(様式例)(PDFファイル:66.7KB)(任意様式)

自然災害のリスクに備えるための農業版BCP    ※農林水産省HPへリンク

青年等就農資金     ※日本政策金融公庫HPへリンク

 

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農林水産課

電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343

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