共同親権について

更新日:2025年08月07日

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

注:令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。

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市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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