ひとり親家庭
配偶者と離別(死別)したとき
質問. 配偶者と離別(死別)しました(ひとり親で転入してきました)。ひとり親家庭等医療費助成制度の加入手続きはどうすればよいですか?
回答
次の内容に該当する方で医療費の助成を受けるときは、医療機関等を受診する前に受給資格の認定請求をしてください。
対象
東かがわ市に住民票があり、いずれかの健康保険に加入している方で、
- ひとり親家庭等の児童を扶養している父または母とその児童
- 両親のいない児童
- 両親のいない児童を扶養する配偶者のいない者
(注意)児童の対象年齢は満18歳に達した日の属する年度末までです。
助成の範囲
病院等の窓口で支払う保険診療の自己負担分が対象になります。したがって、保険給付の対象とならない医療費(例えば入院時の差額室料等)は対象外です。
受付場所
こども家庭課、市民課または引田窓口、大内窓口で受付します。
受付に必要なもの
- 福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にあります)
- ひとり親家庭等判断できるもの(戸籍謄本等)
- 健康保険の内容がわかる書類(従来の有効期間内の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 医療費振込用の預金通帳
- 所得課税証明書(東かがわ市に課税情報がない方のみ)
受給者が転出するときの手続き
質問. ひとり親家庭等医療受給者が転出することになりましたが、どのような手続きが必要ですか?
回答
受給資格証の有効期間は転出日までです。すみやかに喪失届を提出してください。
受付場所
こども家庭課、市民課または引田窓口、大内窓口で受付します。
受付に必要なもの
- 福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にあります)
- 受給資格者証
受給者の健康保険が変わった場合の手続き
質問. ひとり親家庭等医療受給者の健康保険が変わりましたが、どのような手続きが必要ですか?
回答
すみやかに変更届を提出してください。
受付場所
こども家庭課、市民課または引田窓口、大内窓口で受付します。
受付に必要なもの
- 福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にあります)
- 健康保険の内容がわかる書類(従来の有効期間内の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
児童扶養手当
質問. 配偶者と離婚し、ひとり親家庭になりました。ひとり親家庭に支給される手当などについて教えてください。
回答
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳(20歳未満で一定の障害のある児童)までの児童を養育する父、母または養育者に支給されます。ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当になります。
(注意1)父母や扶養義務者の所得により支給できない場合があります。
(注意2)児童扶養手当の申請については、事前に担当者との相談、内容確認が必要です。また、申請に伴い提出いただく必要書類が異なりますので、市民部こども家庭課児童扶養手当担当までご連絡ください。
支給要件となる受給者
母 児童を監護している場合
父 児童を監護し生計を同じくしている場合
養育者 父母が監護または生計を同じくしない児童と同居の上、児童を監護し生計を同じくする場合
(注意)次の場合は、支給されません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童や手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父又は母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係を含みます)
支給対象となる児童
児童の対象年齢は満18歳に達した日の属する年度末までです。
番号 |
母子家庭の方 |
父子家庭の方 |
---|---|---|
1 | 父母が婚姻を解消した児童 | 父母が婚姻を解消した児童 |
2 | 父が死亡した児童 | 母が死亡した児童 |
3 | 父が重度の障害の状態にある児童 | 母が重度の障害の状態にある児童 |
4 | 父の生死が明らかでない児童 | 母の生死が明らかでない児童 |
5 | 父に引き続き1年以上遺棄されている児童 | 母に引き続き1年以上遺棄されている児童 |
6 | 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童 | 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童 |
7 | 父が法令により1年以上拘禁されている児童 | 母が法令により1年以上拘禁されている児童 |
8 | 母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
(注意1)児童扶養手当の申請については、担当者との相談、内容確認が必要です。
(注意2)児童が児童福祉施設等に入所しているとき、父または母及び同居の扶養義務者の所得が一定以上の方などには支給されません。
※扶養義務者とは、同居(生計を同じく)している受給資格者の祖父母・父母・兄弟姉妹・18歳以上の子ども等のうち、最も所得の高い人をいいます。原則、住民票を同住所においている場合は扶養義務者として登録し、所得審査の対象となります。住民票上の住所が同じ場合や同一の敷地内に住んでいる場合、世帯は別でも実態として同居の場合も含みます。
支払日
奇数月の11日(休日の場合はその前銀行営業日)にご指定の口座に振り込まれます。
- 1月11日(11・12月分)
- 3月11日(1・2月分)
- 5月11日(3・4月分)
- 7月11日(5・6月分)
- 9月11日(7・8月分)
- 11月11日(9・10月分)
手当額(月額)
ひとり親家庭の父や母、養育者が監護・養育する児童の数や父または母及び扶養義務者の所得等により、 全部支給、一部支給または支給停止にわかれます。
対象児童数 |
手当の全部を受給できる人 (全部支給) |
手当の一部を受給できる人 (一部支給) |
---|---|---|
1人目の児童 |
46,690円 |
46,680円~11,010円 |
2人目以降の児童 | 1人につき 11,030円を加算 |
1人につき 11,020円~5,520円を加算 |
(注意)上記は令和7年4月(令和7年5月入金分)からの金額です。
※手当の月額は「物価スライド制」の適用により改正されることがあります。
※支給額は受給者および同居の扶養義務者の所得に応じて10円単位で決定されます。
※年金受給者の方は、受給する年金額との差額が支給されます。
※認定後、毎年8月の現況届でその年の11月以降の支給額を決定します。ただし、年の途中で受給者や扶養義務者の所得に異動があることが判明し、支給額に影響がある場合、年度により8月又は11月に遡って支給額を決定します。また、扶養義務者の異動等により支給が停止または再開される場合、異動のあった月の翌月から手当額に反映されます。
所得制限限度額
この手当は、受給資格者や同居している扶養義務者の前年の所得が、下表の額以上の方はその年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。〈受給資格者が父または母の場合、養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当上の所得額となります。〉
扶養義務者とは、同居している受給資格者の祖父母・父母・兄弟姉妹・18歳以上の子ども等のうち、最も所得の高い人をいいます。
扶養親族等の数 | 請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 (1,420,000円) |
2,080,000円 (3,343,000円) |
2,360,000円 (3,725,000円) |
1人 |
1,070,000円 (1,900,000円) |
2,460,000円 (3,850,000円) |
2,740,000円 (4,200,000円) |
2人 |
1,450,000円 (2,443,000円) |
2,840,000円 (4,325,000円) |
3,120,000円 (4,675,000円) |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算(所得) |
以下380,000円ずつ加算(所得) |
以下380,000円ずつ加算(所得) |
所得制限加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
老人扶養親族(扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)1人につき60,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 こども家庭課
電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209
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更新日:2025年07月15日