児童扶養手当
児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
受給するためには、担当者と相談後、申請していただく必要があります。
(注意)平成22年8月から父子家庭にも支給されるようになりました。
対象者
下記のいずれかの条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童又は20歳未満で一定の障害の状態にある子ども)を養育する母、父または養育者に受給資格があります。
(注意)父母や扶養義務者の所得により支給できない場合があります。
支給要件
【受給者】
母 児童を監護している場合
父 児童を監護し生計を同じくしている場合
養育者 父母が監護または生計を同じくしない児童と同居の上、児童を監護し生計を同じくする場合
【児 童】
番号 |
母子家庭の方 |
父子家庭の方 |
---|---|---|
1 | 父母が婚姻を解消した児童 | 父母が婚姻を解消した児童 |
2 | 父が死亡した児童 | 母が死亡した児童 |
3 | 父が重度の障害の状態にある児童 | 母が重度の障害の状態にある児童 |
4 | 父の生死が明らかでない児童 | 母の生死が明らかでない児童 |
5 | 父に引き続き1年以上遺棄されている児童 | 母に引き続き1年以上遺棄されている児童 |
6 | 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童 | 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童 |
7 | 父が法令により1年以上拘禁されている児童 | 母が法令により1年以上拘禁されている児童 |
8 | 母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
(注意)児童扶養手当の申請については、担当者との相談、内容確認が必要です。
支給しない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童や手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父又は母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係を含みます)
支給日
- 1月11日(11・12月分)
- 3月11日(1・2月分)
- 5月11日(3・4月分)
- 7月11日(5・6月分)
- 9月11日(7・8月分)
- 11月11日(9・10月分)
なお、振り込み日が休日の場合、その前日に振り込まれます。
手当額(月額)
対象児童数 |
手当の全部を受給できる人 (全部支給) |
手当の一部を受給できる人 (一部支給) |
---|---|---|
1人目の児童 |
46,690円 |
46,680円~11,010円 |
2人目以降の児童 | 1人につき 11,030円を加算 |
1人につき 11,020円~5,520円を加算 |
(注意)上記は令和7年4月(令和7年5月入金分)からの金額です。
※手当の月額は「物価スライド制」の適用により改正されることがあります。
※支給額は受給者および同居の扶養義務者の所得に応じて10円単位で決定されます。
同居の扶養義務者とは、受給者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子供、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。住民票同一世帯はもちろんのこと、世帯は別でも実態として同居の場合も含みます。
※年金受給者の方は、受給する年金額との差額が支給されます。
※認定後、毎年8月の現況届でその年の11月以降の支給額を決定します。ただし、年の途中で受給者や扶養義務者の所得に異動があることが判明し、支給額に影響がある場合、年度により8月又は11月に遡って支給額を決定します。また、扶養義務者の異動等により支給が停止または再開される場合、異動のあった月の翌月から手当額に反映されます。
所得制限限度額
この手当は、受給資格者や同居している扶養義務者の前年の所得(注釈)が、下表の額以上の方はその年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。〈受給資格者が父または母の場合、養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当上の所得額となります。〉
扶養義務者とは、同居している受給資格者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち、最も所得の高い人をいいます。
令和6年11月分から児童扶養手当の制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられました。
扶養親族等の数 | 請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 (1,420,000円) |
2,080,000円 (3,343,000円) |
2,360,000円 (3,725,000円) |
1人 |
1,070,000円 (1,900,000円) |
2,460,000円 (3,850,000円) |
2,740,000円 (4,200,000円) |
2人 |
1,450,000円 (2,443,000円) |
2,840,000円 (4,325,000円) |
3,120,000円 (4,675,000円) |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算(所得) |
以下380,000円ずつ加算(所得) |
以下380,000円ずつ加算(所得) |
所得制限加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
老人扶養親族(扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)1人につき60,000円 |
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されました。
【改正内容】
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円
(全部支給の場合)となります。一部支給の場合は、所得に応じて10,740円〜5,380円となります。
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
児童1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 こども家庭課
電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209
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更新日:2025年04月08日