自転車に関する道路交通法の改正について
令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら「通話」「画面注視」する行為が新たに禁止され罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外。
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
交通ルールを正しく理解して、安全な運転を心がけましょう!
自転車のながらスマホ・酒気帯び運転絶対ダメ!


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更新日:2024年11月21日