住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器は、平成23年6月1日からすべての住宅に設置が義務つけられています。
設置場所や電池切れの対処方法、交換の目安等については、大川広域行政組合のホームページをご参照ください。
大川広域行政組合ホームページ https://www.o-kouiki.jp/kasaikeihouki/
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
電話番号:0879-26-1235
ファックス:0879-26-1320
お問い合わせはこちら
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設置場所や電池切れの対処方法、交換の目安等については、大川広域行政組合のホームページをご参照ください。
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更新日:2026年07月31日