住宅用火災警報器について

更新日:2026年07月31日

 住宅用火災警報器は、平成23年6月1日からすべての住宅に設置が義務つけられています。

設置場所や電池切れの対処方法、交換の目安等については、大川広域行政組合のホームページをご参照ください。

大川広域行政組合ホームページ https://www.o-kouiki.jp/kasaikeihouki/

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

電話番号:0879-26-1235
ファックス:0879-26-1320

お問い合わせはこちら