自動車騒音常時監視結果について
自動車騒音常時監視について
騒音規制法第18条の規定に基づいて、市内の主要幹線道路の自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するために、自動車騒音の計測を実施しています。
「常時監視」とは24時間365日連続的に監視するということではなく、状況把握を継続的に行うことを意味しています。
自動車騒音常時監視結果
令和3年度自動車騒音常時監視結果 (PDFファイル: 464.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
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更新日:2024年08月22日