ペットの飼い方について

更新日:2022年03月31日

家族が犬に寄り添っているイラスト
ねことあなたとみんなから好かれるために飼い主としての義務と心がけのパンフレット
猫の室内飼いのすすめ!のパンフレット
犬と楽しく暮らそう犬とあなたとみんなの快適な暮らしのためのパンフレット
犬のいる生活をたのしむためのパンフレット

飼い犬の登録に関する手続き一覧

飼い犬登録について

 犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。
 登録後に住所や飼い主が変わったり、飼い犬が死亡した場合などはそれぞれ届けが必要となります。 この届けをしないと犬の登録台帳が更新されず、前の飼い主や前の住所に通知・連絡が入ることになります。

登録に関する手続きの一覧

飼い犬の登録(鑑札の交付)

 東かがわ市役所環境衛生課、市役所(大内支所、引田支所)もしくは香川県獣医師会加盟の動物病院で鑑札の交付を受けてください(手数料:3,000円)
 鑑札を紛失したときは、市役所環境衛生課で再交付手続きを行ってください。(手数料:1,600円)。なお、動物病院では鑑札の再交付は行っていません。交付された鑑札と済票については必ず犬の首輪等に装着させてください。

鑑札を首輪につけた犬のイラスト
犬鑑札の写真

所有者や住所等が変更になったとき

犬の所有者が変更になった場合

 飼っている犬の所有者(飼い主)が変更になった場合、犬の所在地の市町村に所有者変更届の提出が必要です。
(注意)手続きの詳細につきましては犬の所在地が東かがわ市内の場合は市役所環境衛生課まで確認してください。

飼っている犬の所在地が市外へ変更になった場合

 飼っている犬の所在地が東かがわ市から他市町村へ変更になったら、変更先の市町村の犬の登録事務担当課で、東かがわ市内で登録していた鑑札をお渡し下さい。
(注意)手続きの詳細につきましては変更先の市町村の犬の登録事務担当課まで確認してください。

飼っている犬の所在地が他市町村から東かがわ市へ変更になった場合

 飼っている犬の所在地が他市町村から東かがわ市へ変更になった場合は、市役所環境衛生課へ前住所地で登録していた鑑札をお持ちになり、所在地変更届をご提出ください。

飼い犬が亡くなったとき

死亡届 鑑札を持って市役所環境衛生課で、死亡届を出してください。

ペットを飼う前に以下のことをもう一度考えてください。

飼わない決断も大切です。  

みんなで守ろう!!飼い主7か条のポスター

1.生活環境は?

  • お住まいの環境でペットを飼えますか?転居や転勤、転職の予定はありませんか?
  • そのペットを飼うことでご近所に迷惑をかけることはありませんか?
  • ペット禁止の物件に住んでいませんか?
  • 飼いたいペットを飼える設備がお住まいの場所にありますか?設置できますか?

2.家族の同意はありますか?

 家族の同意があれば、飼い主となる方が病気などで世話を出来なくなってもご家族に世話をお願いすることも出来ます。 

3.動物アレルギーを持つ家族はいませんか?

 ペットを飼い始めたら家族にアレルギー症状が出たというケースがあります。
 飼う前に医師に相談するなど慎重な判断が必要です。

4.毎日世話ができますか?

 飼い主あってのペットです。
 食事、排泄物の処理、清掃、しつけを常に行う時間が必要になります。

後始末をしない飼い主にふんを指差す飼い犬のイラスト

5.あなたの体力で世話ができますか?

 ペットによって世話をするために必要な時間や体力が異なります。
 大型犬などの場合は、散歩や行動の制御だけでも大きな労力が必要になります。

6.近所に迷惑をかけないように配慮できますか?

 臭い、鳴き声、糞の放置などで近所の方とトラブルになることがあります。
 近所の方に迷惑をかけないように世話やしつけをする必要があります。

7.ペットの一生に必要な費用を考えていますか?

 ペットは購入代金や餌代だけでなく、公的機関への登録料や毛のカット代、ケージや水槽温度調節器具などが必要になる場合もあります。またワクチンや予防接種、病気の治療代、繁殖を望まない場合は不妊去勢手術費も必要になります。

動物の「5つの自由」について知りましょうポスター

8.ペットの寿命を考えていますか?

 ペットは種類によって、寿命が数年から人間と同じくらいのものまで様々です。
 将来の就職や進学、結婚、出産などの生活の変化に対して、ペットを飼い続けることができるか考えてから飼ってください。飼い続けられなくなるのがわかっていて飼うのは無責任です。

9.万が一、飼えなくなった場合のことを考えていますか?

 予想外のことでペットを飼えなくなることがあるかもしれません。
 万が一に備えて代わりに飼ってくれる人を探しておきましょう。

ペットを飼えなくなったとき

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、飼い主の義務として、「動物を終生愛情と責任を持って飼養するよう努めること」が明記されました。
犬や猫などの愛護動物を遺棄することは犯罪です。飼えなくなったペットを捨てることは絶対にやめてください

しっぽに包帯を巻き、うずくまって涙をこぼす犬のイラスト

 また、引取りについては、犬猫の終生飼養の原則に反するため、相当の理由がない限り都道府県等は犬猫の引取りを拒否できるようになりました。
 これらのことを受けて、香川県、東かがわ市では次の場合、原則として引取りをお断りしています。くれぐれも安易に引取りを求めないようにしてください。

犬を捨てないでのポスター

引取りをお断りする場合

  • 引取りを繰り返し求められた場合
  • 行政からの繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合(子犬、子猫の場合)
  • 単に老齢又は疾病があることが引取りを求める理由の場合
  • 飼養が困難であるとは認められない引取り理由の場合
  • あらかじめ譲渡先を見つけるための十分な取組みを行っていない場合

引取りに際して

 飼い主の皆様、動物は最後まで愛情と責任を持って飼ってください。
引き取られた動物は引き取った当日に処分されることもありますので、一度引き取った動物はお返しすることはできません。
 引取りを求められる前に、どうか今一度飼われている動物のことを考えてください。

動物のためにも次のことはされましたか。

  1. 新しい飼い主を探す努力は十分にされましたか。情報紙やインターネット等で新しい飼い主を広く募られましたか。
  2. 老犬・老猫の場合にはその世話を、病気の犬・猫の場合はその看病を本当に続けることはできませんか。
    何か良い方法はないか、動物病院等にご相談されましたか。
  3. 咬んだり吠えたり問題となる行動がある場合、専門家へご相談はされましたか。
  4. その引取りはご家族のかた全員の同意は得られましたか。
  5. 飼い主のかたから離れる動物が受けるストレスは計り知れないものがあります。
    そのことは引取りの前にお考えになりましたか。

上記内容をご確認された上で、それでも引取りを求められる場合は、動物を窓口にお連れになる前に、香川県東讃保健福祉事務所 衛生課(電話番号0879-29-8270)までご相談ください。

犬の被害にお困りの方へ

犬の不適切な飼い方でお困りの方
 飼い犬の鳴き声がうるさい、糞尿を放置する、公共の場でノーリードで散歩をしているなど、犬の不適切な飼い方でお困りの場合、香川県東讃保健福祉事務所衛生課(電話番号0879-29-8270)または市役所環境衛生課(電話番号0879-26-1226)までご相談ください。

野良犬でお困りの方

香川県東讃保健福祉事務所では狂犬病予防法に基づき、野良犬の収容を行っております。
 野良犬を見かけた、襲われかけたといったことがありましたら香川県東讃保健福祉事務所衛生課(電話番号0879-29-8270)または市役所環境衛生課(電話番号0879-26-1226)までご相談ください。

猫の被害にお困りの方へ

野良猫について、駆除目的での捕獲することは動物の愛護及び管理に関する法律に違反する可能性があります。
 また、一見野良猫に見えても飼い猫である可能性があることから、東かがわ市では負傷しているなど一部の例外を除き引き取ることができません。
 しかし何もしなければ野良猫の数は増えていくばかりで、病気や事故にあう猫の数や、鳴き声、糞尿、スプレー等、野良猫による生活環境被害は増すばかりです。
 その他、猫が敷地内に入ってきてしまう場合等の対策につきましては、その土地、建物の管理者の責任の元行っていただくことになります。

右足をあげたピンク色の猫のイラスト

野生動物による生活上の被害対策

カラスやハト(卵やヒナがいる巣も含みます)・イタチ・アライグマなどの野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により捕獲は基本的に禁止されております。
 しかし農作物に被害がある場合や、まれなケースですが、公園やマンションなどの樹木で営巣中のカラスが周辺の通行人に対して攻撃する場合などの生活環境に係る被害がある場合につきましては、有害鳥獣として施設管理者又は施設管理者から委託を受けた者が、捕獲許可を取得して駆除することができます。  

特定動物について

特定動物、危険な動物をこれから飼う方、飼っている方へのパンフレット
飼い主の覚悟と責任のパンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

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