ごみステーション(集積かご)の設置について
ごみステーションの設置と利用
ごみステーションとは
ごみステーションとは、ごみの収集日に道路側端等の一部を一時的に(ごみが収集されるまでの間)利用し、ごみを置く場所です。
ごみステーションの場所選定や管理・清掃は、地域の皆さんでお願いします。
新設の場合
「ごみステーション設置要望書」を環境衛生課か各支所へ提出してください。
ごみステーション設置要望書 (PDFファイル: 32.2KB)
増設・取替・修繕・場所の変更等の場合
「ごみステーション設置要望書(新設以外の様式)」を環境衛生課か各支所へ提出してください。
ごみステーション設置要望書(新設以外の様式) (PDFファイル: 36.0KB)
条件
- ごみステーションは自治会ごと又は概ね20世帯で1箇所とする。
- ごみステーション相互の間隔は概ね100メートル以上とする。
ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。 - 利用者及び自治会(以下「利用者等」という。)の合意があり、土地所有者及び管理者の承諾を得ること。
- 収集作業上、危険な場所でないこと。
- 道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。
- 詳細は、次のリンクの「市ごみステーション設置基準」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
お問い合わせはこちら
更新日:2023年04月18日