難聴児補聴器購入費用助成金交付
平成25年4月1日より身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程度の難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援することを目的として、補聴器購入費用の一部を助成します。
助成の対象となる費用
新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費。
修繕費用は含みません。
交付対象児
次のいずれの要件も満たす18歳未満の難聴児
- 市内に住所を有すること。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
助成額
補聴器購入費用の3分の2を乗じた額。(1,000円未満は切り捨て。)
補聴器購入費用の基準額は、補聴器の種類に応じ、次に定める1台当りの基準価格の100分の106に相当する額を限度とする。
| 補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| ポケット型 | 44,000 |
補聴器本体(電池を含む。) (注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。 (注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する |
原則として5年 |
| 耳かけ型 | 46,400 |
補聴器本体(電池を含む。) (注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。 (注2)ダンパー入りフックとした場合は、基準価格に250円を加算する。 (注3)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。 |
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| 耳あな型 (レディメイド) |
92,000 |
補聴器本体(電池を含む。) (注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。 (注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。 |
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| 耳あな型 (オーダーメイド) |
144,900 |
補聴器本体(電池を含む。) (注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。 |
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| 骨導式ポケット型 | 74,100 |
補聴器本体(電池、骨導レシーバー、ヘッドバンドを含む。) (注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。 |
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| 骨導式眼鏡型 | 126,900 |
補聴器本体(電池を含む。) (注1)平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,800円を加算する。 (注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。 |
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| 軟骨伝導補聴器 | 126,900 |
補聴器本体(電池を含む。) (注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。 (注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。 |
注1 災害その他の本人の責任によらない事情により、亡失・毀損した場合で、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成の対象とするものとする。
注2 デジタル式補聴器で、調整が必要な場合に加算することができる、「補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者」は、認定補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者とする。
注3 軟骨伝導補聴器は、気道式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。
申請必要書類
(指定自立支援医療機関の医師が、交付対象時の聴力検査をした上で交付したもの)
- 公益社団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2026年04月01日