東かがわ市定額減税補足給付金事業(不足額給付)
制度の概要
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で東かがわ市に居住している方で、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の条件に当てはまる方です。
※納税義務者本人の合計所得金額が令和6年度分住民税及び令和6年分所得税ともに1,805万円を超える方は対象外です。
※令和6年度分住民税及び令和6年分所得税ともに租税条約適用者は、対象外です。
※令和7年1月1日以前に国外転出している方、亡くなられた方は、対象外です。
※令和7年1月2日以降に東かがわ市へ転入した方は、東かがわ市では対象となりません。令和7年1月1日時点で住民票があった自治体が、不足額給付の算定を行いますので、給付に関することは前住所地等の自治体へお問い合わせください。
※令和7年1月2日以降に東かがわ市から転出した方は、東かがわ市で不足額給付の算定を行います。支給対象の条件に当てはまる場合は、東かがわ市から通知書等を送付します。
不足額給付1
次の(1)、(2)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割の定額減税対象者(令和6年分所得税額もしくは令和6年度住民税所得割額の定額減税前税額が0円ではない)
(2)令和6年度に実施した調整給付金支給額と、令和6年分所得税及び令和6年度住民税の定額減税の実績等が確定したのちに、算定した給付額(令和6年分所得税額の控除不足額と令和6年度住民税所得割額の控除不足額の合計額を1万円単位に切り上げた額)との間で、不足が生じた方
支給対象となり得る例
・令和6年中に退職・休職・転職をしたことにより、令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した。
・令和6年中に子どもが生まれ、令和5年中に比べ扶養親族が増加した。
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職し、会社の年末調整で令和6年分所得税の定額減税の対象となった。
支給額
※扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
※令和6年1月1日に国外居住だった方は、令和6年度住民税所得割額の控除不足額はありません。
不足額給付2
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
(2)低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
※「低所得世帯向け給付」とは、次の給付金のことです。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(3)次の(a)~(d)のいずれかに該当
(a)令和6年分所得税の合計所得金額及び令和6年度住民税(令和5年分所得)の合計所得金額が48万円を超える方
(b)事業専従者
(c)令和6年度住民税は扶養親族として定額減税の対象となったが、令和6年分所得税は所得超過等で扶養親族となれなかった方
(d)令和6年度住民税は所得超過等で扶養親族となれなかったが、令和6年分所得税は扶養親族として定額減税の対象となった方
支給額
※上記のほか、(1)、(2)を満たす方のうち、令和6年度住民税の合計所得金額が48万円を超える方もしくは事業専従者に該当する方で、調整給付金の支給対象となった方のうち、令和6年分所得税の合計所得金額が48万円を超える方もしくは事業専従者に該当し、本人として定額減税の対象とならなかった方は、3万円(所得税分)から調整給付金支給額を差し引いて残額がある場合は対象となります。
給付の申請手続き
支給対象者には、市から「支給通知書」もしくは「支給確認書」を送付します。
・「支給通知書」が届く方(発送時期:令和7上旬頃 )
6月26日時点で公金受取口座を登録されている方または公金受取口座を登録されていない方で令和6年度に調整給付金を受給された方へは、支給通知書を送付します。
支給通知書には、振込先口座と支給日を記載しており、申請手続きは必要ありません。
・「支給確認書」が届く方(発送時期:7月中旬頃 )
6月26日時点で公金受取口座を登録されていない方もしくは登録されている公金受取口座の口座名義(振り仮名)が住民基本台帳に登録されている振り仮名と異なる方等へは、支給確認書を送付します。
支給確認書が届いた方は、記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に同封している返信用封筒でご返送ください。
返送された書類の内容等を審査の上、「支給決定通知書」にて支給日等をお知らせします。
※郵便が届くまでには、発送から1週間程度かかる場合があります。
※支給対象者の条件に当てはまる方で、7月末までに市から支給通知書または支給確認書が届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください。
よくある質問
Q1 源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、不足額給付の通知が届いていません。
A 不足額給付1は、令和6年分所得税が非課税かつ令和6年度住民税所得割が非課税の方は、源泉徴収票に「控除外額」の記載があっても不足額給付1の対象外となります。
また、令和6年度に実施した調整給付支給額と今回算定した給付額(令和6年分所得税控除不足額と令和6年度住民税所得割控除不足額の合算額を1万円単位に切上げた額)との間で、不足が生じない方も給付の対象外となります。
なお、不足額給付1の対象とならなかった方のうち、不足額給付2の支給対象者の条件を満たす方は、不足額給付2の対象となります。支給対象者の条件については、こちらをご覧ください。
Q2 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていますが、通知書(確認書)に記載の「控除不足額」と異なっています。
A 源泉徴収票に記載された控除外額は、その源泉徴収票における年末調整等の結果による所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分所得税から控除しきれなかった額となります。
年末調整の誤りや他の所得がある場合等には、控除外額として記載されている額と通知書(確認書)に記載の控除不足額とが一致しない場合があります。
Q3「調整給付金支給額」と「不足額給付支給額」でなぜ算定額に差が生じるのですか。
A 令和6年度に実施した調整給付は迅速に給付する必要があったため、令和5年分所得等を基にして令和6年分所得税額を推計し、控除外額を算定することになっていました。
この度、令和6年分所得税及び令和6年度住民税の定額減税の実績等により算定した結果、扶養親族数の増加や所得の減少等により推計所得税額と実績額で差額(給付不足)が生じる場合があります。
Q4「定額減税可能額」について、教えてください。
A 「定額減税可能額」とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税において減税することができる額で、納税義務者本人+扶養親族数に、所得税が3万円、住民税が1万円をそれぞれ乗じた額となります。なお、令和6年分所得税においては、定額減税可能額の範囲内で減税され、令和6年度住民税においては、所得割額から定額減税可能額の範囲内で減税されています。
Q5「調整給付金支給額」について、教えてください。
A 「調整給付金支給額」とは、令和6年分所得税及び令和6年度住民税で実施の定額減税において、減税しきれない(定額減税可能額が減税前税額を上回る)と見込まれる方に対し、減税しきれないと見込まれる額を 1万円単位に切り上げて支給したものです。(対象者には令和6年度に支給済みです。)
関連情報サイト
・内閣官房の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関する情報はこちら
→給付金・定額減税一体措置について(よくある質問)(外部サイト)
・所得税に関する定額減税に関する情報はこちら
・住民税の定額減税について
お問い合わせ先
「給付金額」に関する内容
東かがわ市税務課 住民税グループ :0879-26-1216
「振込口座等」に関する内容
東かがわ市福祉課 福祉課グループ : 0879-26-1228
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月07日