令和6年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(R6国補正)
概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯の負担を軽減し、生活を支援するため、令和6年度に住民税非課税世帯等となった世帯に対して給付金1世帯当たり3万円を支給します。また、当該給付対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童1人当たり2万円の給付金を加算して支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ(支給のお知らせ) (PDFファイル: 210.4KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ(確認書) (PDFファイル: 202.9KB)
給付額
(臨時特別給付金)1世帯当たり3万円
(こども加算) 児童1人当たり2万円
対象世帯等
(1)令和6年12月13日(基準日)時点において、東かがわ市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯
(2)令和6年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の給付対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童
※基準日以降に出生した児童に対する加算については、申請が必要です。
住民税非課税世帯等(こども加算)申請書兼請求書 (PDFファイル: 149.5KB)
申請・支給方法
支給対象と思われる世帯に「支給のお知らせ」を送付しています。下記支給要件を満たす世帯であり、通知書記載の振込口座等に変更がなければ、手続きは必要ありません。
また、支給対象となる世帯のうち、本市で実施した住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受給歴がない世帯または世帯員の状況が変わった世帯や令和6年1月2日以降に本市へ転入など支給要件の確認が必要な世帯には給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付しています。内容を確認して、同封の返信用封筒にて返送してください。
【支給要件】
(1)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるが未申告の者はいないこと。
(2)同様の趣旨の給付金等をすでに他自治体で受給していないこと。
【確認事項】
上記支給要件(1)、(2)および給付金の振込先口座等
受付(申請)期限
令和7年7月31日まで
給付開始時期
令和7年2月下旬以降、順次
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2025年01月27日